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はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方

はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として船員保険の対象となります。
なお、船員保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります。

船員保険部では平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術にかかる療養費について支払方法を変更します(受領委任制度)

船員保険の対象となるのはどんなとき?

はり、きゅうの場合

下記の1、2の両方の要件を満たす場合にのみ、船員保険の給付の対象となります。

①対象となる傷病であること
神経痛、リウマチ、五十肩、頚腕症候群、腰痛症、頚椎捻挫後遺症

対象となる傷病が限られています!

  • 神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
医師がはり・きゅうの施術について同意していること

医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。

  • 初回申請時には、医師の同意書を添付してください。

あん摩・マッサージの場合

医師があん摩・マッサージの施術について同意していること

筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは船員保険の対象となりません。

  • 初回申請時には、医師の同意書を添付してください。

はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項

①医療機関との併用での施術は認められません!

はり・きゅうの施術について船員保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、船員保険扱いとはなりません。

  • 医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は船員保険扱いとはなりませんのでご注意ください。

②定期的に医師の同意が必要です!

船員保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。
医師の同意のない施術は、船員保険の対象となりません。

③療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください

『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「船員保険」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。

④領収証は必ずもらいましょう

領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

あん摩・マッサージ施術を受ける場合の注意事項

①定期的に医師の同意が必要です!

船員保険を使って継続して「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6ヵ月ごとに文書による同意が必要です。
医師の同意のない施術は、船員保険の対象となりません。

②療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください

『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「船員保険」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。

③領収証は必ずもらいましょう

領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

「船員保険部」より治療内容についてお尋ねすることがあります

はり・きゅう師、あん摩・マッサージ師から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様に「全国健康保険協会船員保険部」より電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願い申し上げます。
船員保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。