下船後3月の療養補償
船員保険では、原則として乗船中に発生した職務外の病気やけがについて、下船日(療養を受けることができる状態になった日) から3ヵ月後の応当日の前日の属する月の末日までの間は、医療機関に(院外処方の場合は、調剤薬局にも)「船員保険療養補償証明書」を提出することにより、保険診療分について自己負担なしで療養を受けることができます(以下「療養補償」という。)
「乗船中」とは
療養補償の給付対象となる病気やけがは、原則として乗船中に発生したものに限られます。
ただし、乗船前や下船から再乗船までの間(雇入契約存続中に限る)であって、船員としての職務に従事し、かつ船員としての職務遂行性(雇用契約に基づき船舶所有者の指揮命令下にあること)が認められるものは「乗船中」と同じ取扱いになります。
雇入契約存続中に発生したものであっても「乗船中」でないものは原則として給付対象外となります。
次のような場合は療養補償の給付対象にはなりません。
- 療養補償の給付対象とならないもの(例)
-
- 乗船前から医療機関で治療を受けている病気やけが
- 乗船中に発病した病気やけがで、すでに療養補償証明書を使用して受診し、「下船後三月満了年月日」を経過したもの
- 自宅などの船舶外で発生した病気やけが
- 健康診断で見つかった病気の治療を下船後に受ける場合
- 歯(虫歯・歯周病等)の治療
虫歯や歯周病等は、乗船前から罹患していたものが、たまたま乗船中に顕在化したものと考えられるため、原則として対象外です。
- 長期間(1年以上操業・航海している遠洋マグロ漁船等)継続して乗船し、その間に発症したものに限り、下船後3月の療養補償の対象となります。
下船後3月の療養補償の取り扱い上「下船」又は「乗船」とは、実際に船舶から陸上に上がること(停泊中の上陸を含みます)又は陸上から船舶に乗り組むことをいい、「雇入れ」又は「雇止め」を意味するものではありません。