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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。70歳未満と70歳以上(現役並みⅠと現役並みⅡ)の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、マイナ保険証をご利用いただくか、限度額適用認定証を提示する方法が便利です。

 

高額療養費申請の流れ

ご提出いただく書類等

申請書および記入例はこちらをご覧ください。

の払戻しは、社会保険診療報酬支払基金において医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査が終わるのを待って行いますので、診療月から3か月以上かかります。マイナ保険証または限度額適用認定証を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの支払いとなり、の申請が原則不要となりますので、ぜひご利用ください。

対象となる医療費(自己負担額)

  • の対象となる医療費(自己負担額)は、保険適用の医療費です。
    そのため、入院時の食事代、差額ベッド代、レーシックやインプラント等の保険適用外の医療費はの対象となりません。
  • 1か月(1日から末日まで)に診療を受けた医療費です。
    いつ支払ったかではなく、いつ受診したかを基準とします。

自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算)

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

  • ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入しているとそのです。

ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のもの(下記の「合算対象のポイント」)に限られます。
70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。

合算対象のポイント

70歳未満の方の場合は、受診者別に次の基準によりそれぞれ算出された自己負担額(1か月)が21,000円以上のものを合算することができます。

自己負担額の基準

  • 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
  • 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

自己負担限度額

自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。

70歳未満の方の区分

令和8年7月まで

〈 〉内は多数回該当の場合 ※1

の所得区分

自己負担限度額

83万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉

53万~79万円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈93,000円〉

28万~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈44,400円〉

26万円以下

57,600円

〈44,400円〉

 

低所得者※2

35,400円

〈24,600円〉


令和8年8月から令和9年7月まで

〈 〉内は多数回該当の場合 ※1

の所得区分

自己負担限度額

年間上限額※3

83万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈140,100円〉

168万円

53万~79万円

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈93,000円〉

111万円

28万~50万円

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈44,400円〉

53万円

26万円以下

61,500円

〈44,400円〉

53万円※4

 

低所得者※2

36,900円

〈24,600円〉

29万円

※1 療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上のの支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)には、4か月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

※2 が市町村民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方

※3 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象とします。

※4 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

70歳以上75歳未満の方の区分

令和8年7月まで

〈 〉内は多数回該当の場合 ※1

の所得区分

自己負担限度額

個人ごと(通院)

世帯ごと(入院を含む)

現役並み所得者

83万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉

53万~79万円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈93,000円〉

28万~50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈44,400円〉

一般(標準報酬月額26万円以下)

 

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

〈44,400円〉

低所得者Ⅱ※2

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ※3

15,000円


令和8年8月から令和9年7月まで

〈 〉内は多数回該当の場合 ※1

の所得区分

自己負担限度額

個人ごと(通院)

世帯ごと(入院を含む)

月額上限額

年間上限額

月額上限額

年間上限額※4

現役並み所得者

83万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈140,100円〉

168万円

53万~79万円

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈93,000円〉

111万円

28万~50万円

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈44,400円〉

53万円

一般(標準報酬月額26万円以下)

 

22,000円

216,000円

61,500円

〈44,400円〉

53万円※5

低所得者Ⅱ※2

11,000円

96,000円

25,700円

〈24,600円〉

29万円

低所得者Ⅰ※3

8,000円

 

 

15,700円

18万円

※1 療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上のの支給を受けた場合(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)には、4か月目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

※2 が市町村民税の非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方

※3 とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方

※4 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象とします。

※5 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

多数回該当とは

として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12か月間)で3か月以上あったときは、4か月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
なお、70歳以上75歳未満の高齢受給者の多数回該当については、通院の限度額の適用によってを受けた回数は考慮しません。

  • 多数回該当は同一保険者での療養に適用されます。協会けんぽや国民健康保険から船員保険に加入した場合など、保険者が変わったときは多数回該当の月数に通算されません。
  • 多数回該当は同一で適用されます。退職してからに変わった場合などは、多数回該当の月数に通算されません。
例:70歳未満、「区分イ」の場合(令和8年8月から令和9年7月まで)

高額療養費簡易試算(70歳未満用)

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が年間上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

 

年間上限額

 

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)