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入院時生活療養費

入院時生活療養費とは?

介護保険との均衡の観点から、医療療養病床に入院する65歳以上(※2)の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費が支給されることとなりました。
入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況(※1)、病状の程度、治療の内容その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。
被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。

入院時生活療養費計算式の図
  1. 所得の状況をしん酌して負担額が軽減される
    低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)
    低所得者Ⅰ(年金額80万円以下等)
  2. 医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担については、厚生労働省ホームページでも情報を掲載しております。(外部サイトにリンクします)

生活療養標準負担額

区分 令和6年5月31日以前  令和6年6月1日以降   令和7年4月1日以降  
食費
(1食につき) 
居住費
(1日につき) 
 食費
(1食につき)
居住費
(1日につき) 
 食費
(1食につき)
居住費
(1日につき) 
 課税世帯   一般  460円(420円)※1 370円   490円(450円)※2 370円   510円(470円)※3 370円 
 難病患者等 260円   0円  280円 0円  300円   0円
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)   210円 370円  230円  370円   240円 370円 
 低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等)  130円 370円  140円  370円   140円 370円 
  1. 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は420円です。
  2. 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は450円です。
  3. 管理栄養士等を配置していない保健医療機関に入院している場合は470円です。