その他(診療報酬明細書等以外)の保有個人情報の開示について(ご遺族用)
ご遺族が依頼するとき
協会においては、ご遺族(代理人を含みます。)からの個人情報の開示依頼があった場合、被保険者または被扶養者であった方(お亡くなりになられた方)の生前の意思や名誉との関係で問題が生じるおそれがないか等を確認させていただく場合があります。あらかじめ以下の内容をご覧いただき、お手続きいただきますようお願いいたします。
加入者ご本人が請求されるとき
依頼できる方
開示依頼ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。
- 被保険者であった方または被扶養者であった方のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
- ご遺族が未成年者または成年被後見人である場合における法定代理人
- ご遺族が開示依頼について委任をした任意代理人
依頼先
全国健康保険協会本部船員保険部船員保険企画グループ
必要書類
1.ご遺族の方が依頼するとき
(1) 保有個人情報開示依頼書
(2) ご遺族の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーと住民票の写しを同封してください。)
(3)被保険者であった方または被扶養者であった方の死亡の事実及びその方とご遺族の方の関係が確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成された原本に限ります。)
ア.戸籍謄本(又は抄本) イ.住民票(除票)の写し ウ.死亡診断書
- 本人確認書類は公的機関が発行したもので、(1)の開示依頼書に記載された氏名・生年月日・住所が確認できるものをご準備ください。
- 本人確認書類 (例)
-
運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、在留カード、特別永住者証明書、医療保険者が発行した資格確認書 等
- 郵送でのご依頼の際に、資格確認書のコピーを同封される場合は、記号・番号、枝番、二次元コード、保険者番号を塗りつぶしたコピーを同封してください。
- 郵送でのご依頼の際に、個人番号(マイナンバ)カードのコピーを同封される際は、表面(顔写真のある面)のみのコピーを同封してください。
2.ご遺族の法定代理人が依頼されるとき
(1) 保有個人情報開示依頼書
(2) ご遺族の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーを同封してください。)
(3) 被保険者であった方または被扶養者であった方の死亡の事実及びその方とご遺族の方の関係が確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成された原本に限ります。)
ア.戸籍謄本(又は抄本) イ.住民票(除票)の写し ウ.死亡診断書
(4) 法定代理人の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーと住民票の写しを同封してください。)
(5)ご遺族の法定代理人であることを証明する次のいずれかの書類
ア.戸籍謄本(又は抄本) イ.住民票(除票)の写し ウ.登記事項証明書
エ.家庭裁判所の証明書 オ.その他法定代理関係を確認できる書類
- (2)(4)の本人確認書類は、前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。
3.ご遺族の任意代理人が依頼されるとき
(1) 保有個人情報開示依頼書
(2) ご遺族の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーを同封してください。)
(3) 被保険者であった方または被扶養者であった方の死亡の事実及びその方とご遺族の方の関係が確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成された原本に限ります。)
ア.戸籍謄本(又は抄本) イ.住民票(除票)の写し ウ.死亡診断書
(4)任意代理人の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーと住民票の写しを同封してください。)
(5) ご遺族本人の署名・押印がある委任状
(6) 委任状に押印された委任者(加入者)印の印鑑登録証明書
なお、(2)のご遺族の本人確認書類として印鑑登録証明書を提出している場合は、(6)を兼ねるものとします。
- (2)(4)の本人確認書類は、前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。
| 依頼者 | 開示依頼に必要な書類 |
|---|---|
| 遺族 (A) |
|
| 遺族の法定代理人 (B) |
|
| 遺族の任意代理人 (C) |
|
- 印鑑登録証明書で兼ねるものとする。
住民票の写しはコピーではなく原本が必要です。
手数料
ご遺族又はその代理人の方からの開示依頼については、手数料は不要です。
開示の決定
開示(不開示)の決定の通知は、開示依頼書類を受理してから、おおよそ1か月程度で行います。
開示決定通知とともに、「保有個人情報開示の実施方法等申出書」を送付しますので、ご希望の開示方法(協会窓口での受取または郵送での受取)を記載しご返送ください。
郵送での開示を希望する場合、郵送代金は依頼される方のご負担となりますのでご了承ください。
詳しくは、全国健康保険協会本部船員保険企画グループにお問い合わせください。