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出産手当金について

Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか?

Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか?

Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか?

Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?

Q5:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか?

Q6:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?

Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?

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Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか?

A1:申請により、出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。

Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか?

A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。

Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか?

A3:1日当たりの金額
  【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
  (支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)

(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算しま
   す。
      ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
      イ 標準報酬月額の平均額
     ・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
     ・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

標準報酬月額のページはこちら

出産手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合は、下記の添付書類が必要です。ただし、全国健康保険協会に加入していた場合に限ります。

添付書類

なお、出勤していない日に対して出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。

※出勤していない日に対して支給した報酬等は、有給休暇の賃金、出勤等の有無に関わらず支給している手当(通勤手当・扶養手当・住宅手当等)、食事・住居等の現物支給しているものが該当します。
※残業手当等の出勤した日に対して支給した報酬や、見舞金等の一時的に支給したものの記入は不要です。
※令和5年10月より年収の壁に対する当面の対応として導入された社会保険適用促進手当等、出産手当金等の支給額算出の基礎となる標準報酬月額の算定に考慮されない報酬については、出産手当金等の調整対象となる報酬には含まれません。

Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?

A4:遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)

Q5:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか?

A5:出産日は産前期間に入ります。

Q6:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?

A6:出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。
なお、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。

Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?

A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。

(資格喪失後の継続給付)

  1. 被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
  2. 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
    なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。

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