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事業主・加入者のみなさまへ「令和8年度被扶養者資格の再確認について」

〇確認対象となる被扶養者がいない事業所につきましては、被扶養者状況リストをお送りしておりません。

令和8年10月下旬から11月中旬にかけてリストを郵送しています。
届かない方については、今回は対象外です。

〇再確認の対象被扶養者を絞っておりますので、ご留意ください。

再確認の対象となる方は、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
  2. 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
  3. 令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上の場合は180万円、19 歳以上 23 歳未満かつ配偶者でない場合は150 万円)以上である可能性が高い方(令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く)
〇9月20日以降に退職や扶養解除となった方も名前が載っている場合があります。

被扶養者状況リストの「日本年金機構へ届出済」欄に☑(チェック)のうえ、届出日をご記入ください。

協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、事業主・被保険者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。

目次

1.実施時期

令和8年10月下旬から11月中旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りいたします。

協会けんぽからお送りするもの

1.被扶養者状況リスト

2.リーフレット (被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)

3.被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要です)

4.電子申請利用促進チラシ

5.協会けんぽ(私書箱)返信用封筒

2.再確認の対象となる被扶養者

扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務を実施します。
  1. 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
  2. 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
  3. 令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上の場合は180万円、19 歳以上 23 歳未満かつ配偶者でない場合は150 万円)以上である可能性が高い方(令和8年4月1日時点で18歳未満の方を除く)

※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。

3.確認方法

事業主様より被保険者に対して、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果を記入(チェック)してください。
※確認する場合は被扶養者資格再確認調査票(Excel)をご活用ください。

4.確認観点

被扶養者状況リストに名前のあるすべての対象者に対し、次の観点で確認を実施してください。

①他の健康保険に加入していないか

  状況 必要な手続き
1 被扶養者が就職し、健康保険組合等の被保険者として資格を有しているが、被扶養者の扶養解除手続きを行っていない 扶養の解除手続きを行う
2 同一の被扶養者の名前が被扶養者状況リストに重複して記載されている 扶養認定日を確認する必要があるため、ご加入の協会けんぽ支部へ連絡を行う

②同居が必要な続柄の者が別居していないか

下図の〇の続柄の方は、被保険者と同居していることが、被扶養者認定要件となります。
同居要件の方が被保険者と別居している場合は、扶養の解除手続きを行ってください。

③被扶養者の年収が収入要件を満たしているか

  状況 確認
1 被保険者と被扶養者が同居している 被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者の年収の半分未満ですか。
2 被保険者と被扶養者が別居している 被扶養者の年収が130万円(※)未満でかつ、被保険者からの仕送り(援助)額より少ないですか。

④被扶養者の年収が130万円(※)以上である場合は、その原因が人手不足による労働時間延長に伴う一時的なものであるか

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、被扶養者認定が可能になりました。被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(※)以上であって、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書を併せてご提出ください。詳細については下記をご覧ください。

「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式

ただし、この特例措置は連続2回までのため、一時的に収入が増加している状態が3年連続している場合は扶養解除の手続きが必要となります。

  • 被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する場合は180万円未満となります。
    また、19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の場合は150万円未満となります。(被保険者の配偶者を除く)

5.扶養解除となる被扶養者がいる場合

確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、扶養解除手続きの迅速化に向け、日本年金機構へ電子申請により被扶養者異動届をお手続きください。なお、電子申請によるお届けが難しい場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の資格確認書等(お持ちの場合のみ)と併せてご提出ください。

留意事項

被扶養者調書兼異動届を提出された場合、決定通知書を事業主様へ返送するまでに1~2か月程度お時間をいただくことがございますので、お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構事務センターへ直接ご提出ください。

被扶養者異動届の手続き先 被扶養者異動届の提出方法 協会けんぽへの提出物
日本年金機構 電子申請 被扶養者状況リスト(※)
お持ちの場合、資格確認書等(高齢受給者証、限度額認定証、特定疾病療養受療証)
協会けんぽ 紙媒体による申請 被扶養者状況リスト(※)
被扶養者調書兼異動届
お持ちの場合、資格確認書等(高齢受給者証、限度額認定証、特定疾病療養受療証)
  • 扶養解除となる対象者がいない場合も、被扶養者状況リストを協会けんぽへご提出ください。

6.提出期限

令和8年12月11日(金)

7.その他

健康保険の被扶養者要件等

健康保険の被扶養者の範囲や収入などの要件については、下記をご覧ください。

被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円、19歳以上23歳未満かつ配偶者でない場合は150万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の説明書を併せてご提出ください。

高齢者医療制度への負担

前期高齢者に係る費用負担については、保険者間の前期高齢者の加入率の偏りにより生じる不均衡を是正するため、各保険者間で財政調整が行われています。
具体的には、全国平均の前期高齢者加入率(平均加入率)を基準とし、協会のように前期高齢者加入率が平均加入率を下回る保険者は、平均加入率から当該被保険者の加入率を差し引いた分を前期高齢者納付金として納付します。
また、国保のように前期高齢者加入率が平均加入率を上回る保険者には、当該被保険者の加入率から平均加入率を差し引いた分を前期高齢者納付金として交付します。


被扶養者(異動)届を提出されないと、その被扶養者の方の分についても前期高齢者納付金算出の対象となります。