治療用装具・治療用眼鏡等
治療用装具・治療用眼鏡等の給付とは?
医師の指示により、治療用眼鏡・弾性ストッキング・足底装具などの治療用装具を購入、着装したときは、協会けんぽに療養費として申請し、給付を受けられます。
給付内容
支給金額
申請書に添付された領収書等により、協会けんぽが障害者総合支援法等により定められた額に基づき計算した額(実際に支払った額の方が低いときはその額)から、加入者が負担すべき額を差し引いた額を療養費として支給します。
実際に支払った額が、協会けんぽが障害者総合支援法等により定められた額に基づき計算した額を超えている場合は、協会けんぽが計算した額の範囲で療養費が支給されます。

申請に関して
治療用装具を購入、装着したとき
| 必要となる添付書類 | ||
|---|---|---|
| 領収書 装具の名称、種類および内訳別の費用額・義肢装具士の氏名(押印でも可)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合は製品名・メーカー名)が記載された領収書 |
医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」 | 靴型装具の場合、療養費の支給申請を行う靴型装具の現物写真 |
| 必要となる添付書類 |
|---|
| 領収書 装具の名称、種類および内訳別の費用額・義肢装具士の氏名(押印でも可)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合は製品名・メーカー名)が記載された領収書 |
| 医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」 |
| 靴型装具の場合、療養費の支給申請を行う靴型装具の現物写真 |
弾性着衣等を購入したとき
| 必要となる添付書類 | |
|---|---|
| 領収書 弾性着衣等の名称、種類および単価・購入枚数が記載された領収書 |
医療機関等が発行した「弾性着衣等装着指示書」 |
| 必要となる添付書類 |
|---|
| 領収書 弾性着衣等の名称、種類および単価・購入枚数が記載された領収書 |
| 医療機関等が発行した「弾性着衣等装着指示書」 |
小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入したとき
| 必要となる添付書類 | ||
|---|---|---|
| 領収書 眼鏡等の名称、種類等の費用額が記載された領収書 |
医師の「眼鏡等作成指示書」のコピー | 以下該当の場合、視力等の検査結果のコピー
「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合 |
| 必要となる添付書類 |
|---|
| 領収書 眼鏡等の名称、種類等の費用額が記載された領収書 |
| 医師の「眼鏡等作成指示書」のコピー |
| 以下該当の場合、視力等の検査結果のコピー
「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合 |
スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症により輪部支持型角膜形状異常服用コンタクトレンズを購入したとき
| 必要となる添付書類 | ||
|---|---|---|
| 領収書 コンタクトレンズ等の名称、種類等の費用額が記載された領収書 |
医師の「治療用コンタクトレンズの作成指示書」のコピー | 以下該当の場合、傷病名が記載された処方箋等のコピー
「治療用コンタクトレンズの作成指示書」に傷病名が記載されていない場合 |
| 必要となる添付書類 |
|---|
| 領収書 コンタクトレンズ等の名称、種類等の費用額が記載された領収書 |
| 医師の「治療用コンタクトレンズの作成指示書」のコピー |
| 以下該当の場合、傷病名が記載された処方箋等のコピー
「治療用コンタクトレンズの作成指示書」に傷病名が記載されていない場合 |
その他書類
上記の書類の他、以下のケースに該当する場合、追加で添付書類が必要です。
請求する傷病の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合
| 必要となる添付書類 | 労働基準監督署への照会に関する同意書 |
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傷病の原因が第三者の行為(交通事故やけんか等)によるものである場合
| 必要となる添付書類 |
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被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合
| 必要となる添付書類 | 被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等 |
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請求先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。