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医療費の立替

医療費の立替とは?

やむを得ずマイナ保険証等なしで受診したときや、マイナ保険証等の提示にかかわらず、以下のような場合は、協会けんぽに療養費として申請し、給付を受けられます。

給付内容

支給金額

申請書に添付された診療報酬明細書等により、協会けんぽが「健康保険の療養に要する費用の算定方法(診療報酬点数表)」に基づき計算した額(実際に支払った額の方が低いときはその額)から、加入者が負担すべき額を差し引いた額が療養費として支給されます。実際に支払った額(返還した額)の中に、保険診療が認められていない処置や薬剤、病気の予防を目的とする予防注射等の費用が含まれている場合は、療養費の計算から除かれます。

申請に関して

マイナ保険証、資格確認書等を医療機関等に提示できず、医療費を自費で支払ったとき(立替払)

必要となる添付書類 診療内容を記載した証明書

傷病名が記載された処方箋等のコピー

領収書(領収明細書)
診療に要した費用を証明した領収書
申請書
診療内容を記載した証明書

傷病名が記載された処方箋等のコピー

領収書(領収明細書)
診療に要した費用を証明した領収書

国民健康保険など他の保険者の資格で医療機関等を受診したため、医療費の返還を行ったとき

必要となる添付書類 診療報酬明細書※

医療費を返還した保険者(国民健康保険等)から交付を受けた診療報酬明細書

領収書(領収明細書)

診療に要した費用を証明した領収書

申請書
診療報酬明細書※

医療費を返還した保険者(国民健康保険等)から交付を受けた診療報酬明細書

領収書(領収明細書)

診療に要した費用を証明した領収書

  • 封かんされているときは開封しないで封筒ごと添付してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなかったことにより、入院時の食事の標準負担額を減額されない金額で支払ったとき

必要となる添付書類 領収書※1

食事療養について支払った費用を証明した領収書

(非)課税証明書※2

マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合のみ提出が必要です

申請書
領収書※1

食事療養について支払った費用を証明した領収書

(非)課税証明書※2

マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合のみ提出が必要です

  • 1 マイナンバーを利用した情報照会を希望しない場合のみ提出が必要です
  • 2 食事療養を受けた期間により、提出する(非)課税証明書の年度が異なります。
    ・令和5年8月診療分~令和6年7月診療分:令和5年度(令和4年中の収入)の(非)課税証明書
    ・令和6年8月診療分~令和7年7月診療分:令和6年度(令和5年中の収入)の(非)課税証明書

生血液を輸血したとき

必要となる添付書類 輸血証明書

輸血回数が記載されたもの

領収書

血液にかかる費用額や搬送にかかった費用の内訳が記載されている領収書

申請書
輸血証明書

輸血回数が記載されたもの

領収書

血液にかかる費用額や搬送にかかった費用の内訳が記載されている領収書

帯血を搬送したとき

必要となる添付書類 領収書

搬送に要した費用を証明した領収書

下記を記載した医師または歯科医師の意見書

傷病名、搬送理由、搬送元・区間(詳細な経路)、期間・回数

申請書
領収書

搬送に要した費用を証明した領収書

下記を記載した医師または歯科医師の意見書

傷病名、搬送理由、搬送元・区間(詳細な経路)、期間・回数

自己負担額が2割負担の70歳以上の方が、やむを得ない理由で3割負担で医療費を支払ったとき

必要となる添付書類 領収書

診療に要した費用を証明した領収書

申請書
領収書

診療に要した費用を証明した領収書

その他書類

上記の書類の他、以下のケースに該当する場合、追加で添付書類が必要です。

請求する傷病の原因が仕事中(業務上)または通勤途中によるものであって、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合

必要となる添付書類 労働基準監督署への照会に関する同意書
申請書
労働基準監督署への照会に関する同意書

傷病の原因が第三者の行為(交通事故やけんか等)によるものである場合

必要となる添付書類
申請書

被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合

必要となる添付書類 被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等
申請書
被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等

請求先

ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。