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平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。皆さまのご理解をお願い申し上げます。

  • 任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

平成30年度都道府県単位保険料率

  平成29年度 ↑:引上げ 平成30年度
↓:引下げ
  →:据え置き
北海道 10.22% 10.25%
青森県 9.96% 9.96%
岩手県 9.82% 9.84%
宮城県 9.97% 10.05%
秋田県 10.16% 10.13%
山形県 9.99% 10.04%
福島県 9.85% 9.79%
茨城県 9.89% 9.90%
栃木県 9.94% 9.92%
群馬県 9.93% 9.91%
埼玉県 9.87% 9.85%
千葉県 9.89% 9.89%
東京都 9.91% 9.90%
神奈川県 9.93% 9.93%
新潟県 9.69% 9.63%
富山県 9.80% 9.81%
石川県 10.02% 10.04%
福井県 9.99% 9.98%
山梨県 10.04% 9.96%
長野県 9.76% 9.71%
岐阜県 9.95% 9.91%
静岡県 9.81% 9.77%
愛知県 9.92% 9.90%
三重県 9.92% 9.90%
滋賀県 9.92% 9.84%
京都府 9.99% 10.02%
大阪府 10.13% 10.17%
兵庫県 10.06% 10.10%
奈良県 10.00% 10.03%
和歌山県 10.06% 10.08%
鳥取県 9.99% 9.96%
島根県 10.10% 10.13%
岡山県 10.15% 10.15%
広島県 10.04% 10.00%
山口県 10.11% 10.18%
徳島県 10.18% 10.28%
香川県 10.24% 10.23%
愛媛県 10.11% 10.10%
高知県 10.18% 10.14%
福岡県 10.19% 10.23%
佐賀県 10.47% 10.61%
長崎県 10.22% 10.20%
熊本県 10.14% 10.13%
大分県 10.17% 10.26%
宮崎県 9.97% 9.97%
鹿児島県 10.13% 10.11%
沖縄県 9.95% 9.93%
  • 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。

Q&A

なぜ都道府県ごとに保険料率が違うのでしょうか?

都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるからです。

都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の皆さまの医療費に基づいて算出されています。このため、疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。

また、平成30年度の全支部の平均保険料率は10%を維持しましたが、都道府県ごとの医療費を反映するため、保険料率が変更になる場合があります。

保険料は何に使われているのですか?

加入者の皆さまの医療費等が約6割、高齢者の医療費を支えるための拠出金等いわゆる仕送り金が約4割です。

被保険者一人当たり保険料の負担年間38万円
※その他国庫補助金(税金)による収入約5.5万円

                         ↓

 医療費等の支出 年間約40.4万円

【内訳】
○医療費等:25.2万円
○高齢者医療への仕送り金:15.2万円
 

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今後、保険料率はどうなるのですか?

協会けんぽの保険財政については、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る状況が続いているため、今後の保険料率の見通しは楽観できません。

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■今後の保険料率に係るシミュレーション(平成31年度以降の賃金上昇率0.6%の場合)
・現在の平均保険料率10.0%を維持した場合、当面の間10.0%の水準を維持することができますが、仮に9.8%に引き下げた場合、平成36年度以降、保険料率が急激に上昇する見込みとなっています。

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