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お知らせ(令和2年3月 )
令和02年03月24日
令和2年4月から船員保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます

 船員保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者になることができますが、船員保険法の一部改正により、被扶養者については、原則日本国内に住所を有する方(日本国内に住民票がある者)に限定されることになりました。

 これにより、令和2年4月以降、船員保険の被扶養者は国内居住者のみ認定可能となります。
 ただし、海外在住者であっても、海外特例要件に該当する場合は、証明書類等を添付いただくことで、特例として被扶養者要件を満たす場合があります。

※国内在住で扶養認定を受ける場合の添付書類に追加して上記証明書類が必要となります。
 
 一般被保険者(お勤めしている方)の被扶養者に関する詳細につきましては日本年金機構にお問い合わせ下さい。 
 疾病任意継続被保険の被扶養者に関する詳細につきましては全国健康保険協会船員保険部までお問合せ下さい。

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