健康経営優良法人2027の申請受付が始まっています!(令和8年9月号)
◇◆◇———————————————————————————
協会けんぽ和歌山支部メールマガジン
(令和8年9月号)
———————————————————————————◆◇◆
・…………・…………・
今月号のもくじ
・…………・…………・
【1】健康経営優良法人2027の申請受付が始まっています!
【2】健康保険の対象となる柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術について
【3】交通事故などで治療を受けたときの届け出について
■─┐
│1│ 健康経営優良法人2027の申請受付が始まっています!
└─┴─────────────────────────
「健康経営優良法人認定制度」とは、経済産業省が主導する「特に優れた健康経営に取り組む大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度」です。
毎年多くの事業所様が認定を受けられています。今年も「健康経営優良法人2027」の申請受付が始まっていますので、
健康経営に取り組まれている事業所様は、この機会に応募してみてはいかがでしょうか。
◎健康経営優良法人2027の申請期限
【 大規模法人部門 】10月9日(金)17時まで
【中小規模法人部門】10月16日(金)17時まで
▼健康経営優良法人2027についてはこちら(「ACTION!健康経営(日本経済新聞社)」)
https://kenko-keiei.jp/
▼健康経営優良法人(中小規模法人部門)には、事前に「わかやま健康づくりチャレンジ運動」への登録が必要です。登録はこちらから!
/shibu/wakayama/health_promotion/001/001/
■─┐
│2│ 健康保険の対象となる柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術について
└─┴───────────────────────────────
整骨院や接骨院で施術を受ける際、健康保険の対象となる場合とならない場合があることをご存じですか?
骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
単なる肩こり、筋肉疲労や症状の改善の見られない長期の治療などは健康保険の対象となりません。
誤って健康保険を使用してしまうと、治療費の一部または全部を自己負担していただくことがあります。
そうならないためにも整骨院・接骨院を受診する際は、負傷の原因を正しく伝えましょう。
▼詳しくはこちら(協会けんぽホームページ)
/benefit/judo_therapist/#heading-1
■─┐
│3│ 交通事故などで治療を受けたときの届け出について
└─┴────────────────────────
交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」のご提出をお願いします。
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は本来、加害者が負担するのが原則です。
業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、
この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。
※交通事故の場合、「交通事故証明書」の添付が必要です。
▼詳しくはこちら(協会けんぽホームページ)
/benefit/accident/
———————————————————————————■□■
発行元:全国健康保険協会和歌山支部
住所:〒640-8516 和歌山市六番丁5 和歌山六番丁801ビル3階
電話:073-421-3100(代表)