LINE公式アカウントの友だち追加をお願いします!(令和8年6月号)
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協会けんぽ和歌山支部メールマガジン
(令和8年6月号)
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今月号のもくじ
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【1】LINE公式アカウントの友だち追加をお願いします!
【2】子どもの医療費、本当に”無料”?
【3】仕事中・通勤途中のケガに健康保険は使えません
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│1│ LINE公式アカウントの友だち追加をお願いします!
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協会けんぽ和歌山支部では、加入者の皆様にもっと身近に、
もっと分かりやすく情報をお届けしたいという思いから、
LINE公式アカウントにて情報発信をしています。(毎月2回程度)
▼詳しくはこちらから
/shibu/wakayama/public_relations/006/
アカウント名:協会けんぽ和歌山
ID:@kenpo_wakayama
上記URL、またはアカウント名やID検索から友だち追加をお願いします。
■─┐ 【上手な医療のかかり方】
│2│ 子どもの医療費、本当に”無料”?
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18歳(高校生)までの子どもが病院を受診すると、
窓口で自己負担金を請求されないことがあります。
しかし、その医療費は本当に”無料”でしょうか?
いいえ、子どもの受診にも、医療費は発生しています。
元来の自己負担金(2割~3割)は市町村の助成によって賄われ、
残る7割~8割は、大人と同じように保険者(協会けんぽなど)が給付しています。
これらの財源は、皆さまの税金や保険料です。
お金がかからないからといって、必要以上にいくつも受診したり、
高額なおくすりを選択したりすると、医療保険財政への影響は避けられません。
安心して受診できる制度を子どもたちの将来へつなげるために、
●緊急時以外は、平日昼間に受診する
●ジェネリック医薬品を希望する
など、今一度、医療のかかり方について考えてみませんか?
また、休日・夜間の子ども の熱や嘔吐など、病院へ行くべきか迷う際は、
子ども医療電話相談(#8000)をご利用いただくこともできます。
▼子ども医療電話相談事業について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_55223.html
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│3│ 仕事中・通勤途中のケガに健康保険は使えません
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健康保険が使用できるのは、業務外の事由による病気やケガの場合と
定められています。(健康保険法第1条)
これに対し、仕事中・通勤途中のケガは、
健康保険ではなく「労災保険」の給付対象となります。
●仕事中・通勤途中に当たるか分からないから…
→健康保険と労災保険のどちらを使うかは選択できません。
判断に迷う場合は、労働基準監督署へ相談してください。
●軽いケガだから…
→ケガの程度は関係ありません。
もしも誤って健康保険を使って治療すると、
協会けんぽが負担した医療費(7割から8割)をご返還いただくことになり、大きな負担になります。
医療機関を受診する際には、病気やケガの原因を正しく伝えて、
適正な診療を受けるようにお願いします。
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発行元:全国健康保険協会和歌山支部
住所:〒640-8516 和歌山市六番丁5 和歌山六番丁801ビル3階
電話:073-421-3100(代表)