Language
和歌山支部

【重要】マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りします(令和7年6月号)

令和07年06月19日 ◇◆◇———————————————————————————  協会けんぽ和歌山支部メールマガジン     (令和7年6月号) ———————————————————————————◆◇◆ こんにちは、協会けんぽ和歌山支部です。 今回は、マイナ保険証に関するホットなお知らせをご案内します。 皆さんは令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証が使用できなくなることをご存知でしょうか? 今後は、マイナ保険証を利用して医療機関を受診することになりますが、マイナ保険証をお持ちでない方はどうすればよいかと疑問に思っている方も少なくないはず。 そんなマイナ保険証をお持ちでない方には必見の内容です。ぜひご覧ください。 それでは、今月のメルマガをどうぞ。 ・…………・…………・  今月号のもくじ  ・…………・…………・ 【1】【重要】マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りします 【2】上手な医療のかかり方 〜ジェネリック医薬品編〜 【3】仕事中・通勤途中のケガには健康保険は使えません 【4】6月から新たにスタート! 広報コラム「楽しく続ける運動習慣」 【あとがき】 ■─┐  │1│【重要】マイナ保険証をお持ちでない方へ 資格確認書をお送りします └─┴───────────────────────────────── 現在お持ちの健康保険証は令和7年12月2日以降、使用することができなくなります。 マイナ保険証を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない場合は、医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。 そこで協会けんぽでは令和7年7月より順次、下記の通り資格確認書をお送りします。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 【送付対象者】 現在、健康保険証をお持ちの加入者(令和6年11月29日までに日本年金機構において新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加入者)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方 【送付時期】 ご加入している都道府県支部ごとに異なります。 和歌山支部に加入している方は、令和7年9月以降に送付予定です。 【送付先】 従業員様の「ご自宅」にお送りします。 ※ご家族様の資格確認書についても、従業員様のご自宅へお送りします。 【事業主様へのお願い】 従業員様の住所にお送りした資格確認書が、宛所不明等により協会けんぽに返送された場合は、返送された方の資格確認書を事業所様宛にお送りします。 お手数をおかけしますが、届きましたら対象の従業員様へ配付をお願いします。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ▼資格確認書の発送に関するお問い合わせ先はこちら 協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル:0570-015-369(ナビダイヤル) 受付時間:平日8:30〜17:15 (土日祝日・年末年始を除く) ■─┐  │2│上手な医療のかかり方 〜ジェネリック医薬品編〜 └─┴───────────────────────────────── ジェネリック医薬品とは、先発医薬品と同等の有効成分、効能があり低価格で提供される医薬品です。 このジェネリック医薬品、令和6年10月から仕組みが変わり、医療上の必要がないにも関わらず、ジェネリック医薬品ではなく先発医薬品の処方を希望される場合に、新たに「特別の料金」の支払いが必要となりました。 「特別の料金」とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。 しかも、この「特別の料金」は課税対象であるため、消費税の支払いも必要になります。 今まで何気なくで、先発医薬品を選んでいたあなた。ぜひこの機会にお財布にも優しいジェネリック医薬品に切り替えてみませんか。 ▼ジェネリック医薬品の「特別な料金」についてはこちら /setsuyaku/cat570/choukishuusai/ ■─┐  │3│仕事中・通勤途中のケガには健康保険は使えません └─┴───────────────────────────────────── 健康保険が使用できるのは、業務外の事由による病気やケガの場合となっています。 そのため、仕事中・通勤途中のケガに関しては、健康保険を使用することはできず、「労災保険」の給付対象となります。 誤って健康保険を使用した場合は、協会けんぽが負担している医療費(7割相当)を協会けんぽへ返金してから労災保険へ請求する手続き、または医療機関において労災保険に切り替える手続きのいずれかを必ず行う必要がございます。 医療機関で受診される際には、負傷した原因を詳しく伝えて、診療を受けるようにお願いします。 協会けんぽホームページでは、労災保険に該当するケースをはじめ、健康保険が使えないケースを説明しております。ぜひ一度ご確認の上、正しく健康保険を使いましょう。 詳しくは下記の「医療機関等を受診するとき(療養の給付)についてはこちら」をクリックしてください。 ▼医療機関等を受診するとき(療養の給付)についてはこちら /g3/cat310/sb3010/r58/ ■─┐  │4│6月から新たにスタート! 広報コラム「楽しく続ける運動習慣」 └─┴───────────────────────────────────── 協会けんぽ和歌山支部では、令和7年6月から新たに「運動」をテーマにした広報コラムを和歌山支部LINE公式アカウントにて配信してます。 どんなコラムか気になったあなた。 ぜひこの機会に、和歌山支部LINE公式アカウントを友だち追加してください。 ▼和歌山支部LINE公式アカウントの友だち追加はこちらをクリック https://lin.ee/avJxPod(LINEホームページへアクセスします) ■ あとがき ■ 今週末の15日は父の日ですね。 皆さんはいつもお父さんに日ごろの感謝を伝えていますか? 私は、気恥ずかしさからあまり日頃の感謝は伝えることは少ないので、父の日くらいはLINEで日頃の感謝を伝えようと思った今日この頃です。 ———————————————————————————■□■  発行元:全国健康保険協会和歌山支部   住所:〒640-8516 和歌山市六番丁5 和歌山六番丁801ビル3階   電話:073-421-3100(代表)   郵送での書類提出にご協力をお願いします。