事業者健診結果データ提供のお願い
令和07年04月01日
事業者健診結果データ提供のお願い
平成20年4月より国のメタボリックシンドローム対策に伴い、医療保険者に特定健康診査・特定保健指導の実施が義務付けられました。皆様の医療保険者である協会けんぽでは、加入者の健康増進のため、生活習慣病予防健診の受診を一層推進するとともに、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(以下「事業者健診」という。)の結果データの提供をお願いしています。
富山支部では事業者健診結果データの提供について、事業主様へ文書等でご依頼を差し上げています。富山支部から提供の依頼がありましたら、法律に基づき提供義務が発生することになりますので、ご提供をお願いします。
データを提供すると...
メリット①
従業員の皆様の健康増進にお役立ていただけます!
提供した健診結果に基づき、特定保健指導(保健師・管理栄養士による無料健康相談)をご利用いただくことができます。
生活習慣を見直すことで、皆様の健康の補助増進を図ります。
メリット②
医療費を削減することで保険料上昇の抑制につながります!
生活習慣を見直すことで、生活習慣病の発症リスクを抑えることができます。
総医療費の約3割を占める生活習慣病を予防することができれば、総医療費は減り、将来の健康保険料上昇の抑制につながります。
データ提供の対象者
以下の2つを満たした方が対象者です。
- ○は提供対象、×は提供対象外を表します。
- 協会けんぽにご加入の方
- 協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診しない方で事業者健診を受診する方
手続きの主な流れ
- 定期健康診断の実施
- 提供依頼書を協会けんぽへ提出
- 健診機関より検診結果データの提供
- 対象者に特定健康指導の実施(無料)
事業者健診結果データを提供できる健診機関
健診機関名
- 富山赤十字病院
- 富山県済生会富山病院
- 富山県健康増進センター
- 富山市医師会健康管理センター
- 北陸予防医学協会健康管理センター
- 北陸予防医学協会 とやま健診プラザ
- 不二越病院
- 友愛健康医学センター
- 富山医療生活協同組合 富山協立病院
- 富山医療生活協同組合 水橋診療所
- 富山医療生活協同組合 富山診療所
- 髙重記念クリニック
- 高岡ふしき病院
- 医療法人社団 城南会 城南内科クリニック
- 光ヶ丘病院
- 北陸予防医学協会 高岡総合健診センター
- 真生会富山病院
- 金沢医科大学氷見市民病院
- 北陸中央病院
- 恵寿総合病院
- 池田病院未病医学センター
- 石川県予防医学協会
- 新潟県労働衛生医学協会
- 上越地域総合健康管理センター
- 福井県予防医学協会
- 上記に掲載されている健診機関は、事業者健診結果データの提供について契約を取り交わしている健診機関となります。その他の健診機関で受診される場合は、お手数ですが、健診結果のコピー及び特定健診 質問票 兼 同意書を送付してください。
ご提供いただきたいデータ項目
(1)基本項目
- 健診実施日や健診機関コードなどの情報
- 資格情報のお知らせ等に記載されている記号・番号や氏名(カナ)など、協会けんぽの加入者であることを特定できる情報
(2)健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール又はnon-HDLコレステロール)、空腹時血糖又はHbA1c(やむを得ず空腹時間以外に採血をおこないHbA1cを測定しない場合は食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖でも可)、肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、尿検査(尿糖、尿たんぱく)、自覚症状、他覚症状、医師の診断(判定)、健診を実施した医師の氏名
(3)問診票
服薬歴、喫煙歴、既往歴、自覚症状、他覚症状
ご安心ください!(個人情報について)
事業者健診結果データの提供は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められているため、事業主様が責任を問われることはございません。また、法令に基づく対応となりますので、「個人情報の保護に関する法律」においても協会けんぽへの提供は制限されておりませんので、下記の関係法令条文等をご確認のうえ、ご提供をお願いします。
関係法令条文等
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条
3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼)より一部抜粋
(平成30年2月5日基発0205第1号・保発0205第1号/厚生労働省労働基準局長・厚生労働省保健局長連名通知)
事業者が保険者からの求めに応じて、高確法及び関係法令に定める項目に対応する健診の記録の写しを提供することは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当し、第三者提供に係る本人の同意は不要である
同意書の提出先・お問い合わせ先
〒930-8561
富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま6階
全国健康保険協会富山支部 保健グループ
電話 076-431-6155(音声案内②)