【事業主の皆さまへ】定期健診結果ご提供のお願い
令和07年06月09日
協会けんぽでは、事業主の皆さまに労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の提供をお願いしています。
Q1 健康結果(個人情報)を提供しても問題ない?
定期健診結果の保険者(協会けんぽ)への提供は、「高齢者の医療の確保に関する法律 第27条」に定められているため、事業主様が責任を問われることはありません。
また、このように法令で規定されている場合、提供について本人(受診者)の同意を得る必要はありません(特定健診項目以外の健診結果を含む場合を除く)。(個人情報の保護に関する法律 第27条)
Q2 健診結果を提供するメリットは?
プロによる健康サポートが無料で受けられる!
ご提供いただいた健診結果をもとに、メタボリックシンドローム判定を行い、該当者に『無料』で、保健師等による健康サポート(特定保健指導)を実施いたします。
従業員の皆さまの生活習慣病の予防や、医療費の抑制にもつながります。
保険料の軽減につながる!
協会けんぽでは平成30年度より「インセンティブ制度」を導入しています。
この制度は、加入者の皆さまの健康づくりに対する取組みを都道府県支部ごとに得点化し、得点の高い支部の保険料を引き下げる仕組みです。
健診結果を提供いただくと健診受診率が上がり、保険料の引き下げに影響します。
企業健康度カルテで事業所の健康課題がわかる!
協会けんぽが「社員の健康づくり宣言」事業所様へ進呈する『企業健康度カルテ』では、事業所様の生活習慣病の各種リスク率等が一目でわかります。
毎年、健診結果を提供いただくと、リスク率の経年変化も把握できます。
Q3 健診結果の提供方法は?
以下のいずれかの方法により、ご提供をお願いいたします。
生活習慣病予防健診を受診する
「生活習慣病予防健診」を受診いただくと、協会けんぽへ健診結果データが登録されるため、事業主様のお手続きは不要です。
健診結果提供にかかる「提供依頼書」を提出する
健診結果の提供にかかる「提供依頼書」にご記入のうえ、郵送またはFAXにて協会けんぽへご提出ください。
健診結果は、健診機関から協会けんぽへデータ形式で提供されます。
- 健診機関によるデータ提供の対応ができない場合、下の「紙媒体での提供」をお願いすることもあります。
定期健診実施時、「健診機関が協会けんぽに健診結果を提供する」旨を含んだ契約を健診機関と締結する
事業主様に代わり、健診機関が協会けんぽに健診結果を提供することを、あらかじめ契約の中で取り決めます。
健診受診後に健診機関から協会けんぽに健診結果データが直接提供されます。
紙媒体(健診結果のコピー)を提出する
次の対象者の「健康診断結果票」のコピーを、協会けんぽへ郵送してください。
フローチャートをご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
対象者(①~③をすべて満たす方)
- 協会けんぽの被保険者
- 40歳~74歳までの方
- 事業主様が実施された定期健康診断を受診された方
(協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診された方は除く)
提供が必要な健診項目(特定健診項目)
(1)基本項目
- 健康保険の記号・番号
- 氏名(カナ)
- 生年月日
- 性別
- 医療機関名・コード
- 健診受診日
(2)健診項目
- 身長
- 体重
- BMI
- 腹囲
- 血圧
- 脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロール)
- 空腹時血糖(又はヘモグロビンA1c、随時血糖)
- 肝機能(GOT、GPT、γ‐GTP)
- 尿検査(尿糖、尿たんぱく)
- 医師の診断(判定)
- 健診を実施した医師の氏名
(3)問診票
- 既往歴
- 喫煙歴
- 服薬情報(血圧、血糖、脂質)
- 自覚症状、他覚症状
- 健康診断結果票に問診票等の項目がない場合は、
『質問票』を各受診者ごとに記入のうえ、あわせてご提出ください。
- 健診結果のコピーを提出される際は必ずご確認ください
-
協会けんぽにおいては、「特定健診項目」以外の健診結果については利用いたしません。
「特定健診項目」以外の健診項目を含む健診結果のコピーを提出される場合は、
必ず、以下のいずれかのご対応のうえ、提出いただきますようお願いいたします。- 「特定健診項目」以外の健診結果をマスキング(黒塗り)してください。
- 「特定健診項目」以外の健診結果まで協会けんぽへ提供することについて、受診者本人の同意を得てください。受診者本人が同意する場合は、『質問票兼同意書』に、受診者本人が署名したうえで、『質問票兼同意書』の写しを健診結果とあわせてご提出ください。
お問い合わせ・提出先
協会けんぽ鳥取支部 保健グループ
〒680-8560
鳥取市今町2丁目112番地 アクティ日ノ丸総本社ビル5階
電話:0857-25-0050(音声案内②) FAX:0857-25-0060