12【事業者健診】事業者健診結果データ提供についてのお願い
令和07年04月01日
協会けんぽ東京支部に加入の事業主の皆様へ
協会けんぽ東京支部では、労働安全衛生法による定期健康診断(事業者健診)を受けた加入者の皆さまの健診結果データ(以下、「事業者健診結果データ」という。)の提供をお願いしております。
事業者健診結果データのご提供をいただくことにより、以下のメリットがございます。
メリット1
メタボリックシンドローム判定を行い、該当する40歳~74歳までの方を対象に特定保健指導が無料でご利用になれます。
メリット2
事業者健診結果データの提供分もインセンティブ制度の評価指標の1つである健診受診率に加算され、東京支部の保険料率の抑制に繋がります。
メリット3
従業員様が健診結果をマイナポータル上で確認できます。健診結果を経年的に把握することで、疾病や重症化を防ぐことにつながります。「要治療」「要精密検査」と判定されながら医療機関を受診していない方に対してご案内をご自宅へ送付します。
メリット4
健診結果から企業ごとの健康課題を見える化した「事業所カルテ」をご希望の企業様へ送付しています。
- 送付には要件がございます。
個人情報である健診結果を協会けんぽへ提供することは、法定の手続きとして制度化されており、個人情報保護法上も問題はございません。
健診結果の提供につきまして、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
1.健診結果データの提供方法
健診結果データを提供いただくには次の方法があります。
A) こちらの一覧に記載の健診機関※で受診された場合
- 協会けんぽ東京支部と事業者健診結果データ提供について契約を締結している健診機関の一覧になります。
- 事業主様から協会けんぽ東京支部へ提供依頼書のご提出をお願いいたします。
ご提出いただいた提供依頼書をもとに協会けんぽ東京支部と健診機関とで事業者検診結果データのやりとりを行います。
(特段の申し出がない限り、翌年度以降も有効になります)
定期健康診断(事業者健診)の実施に関して、事業主様と健診機関との間で契約書を交わしている場合は、当該契約書に「健診機関が協会けんぽに健診結果を提供する」旨を含んだ内容にすることで、健診機関から協会けんぽに事業者健診結果データの提供を行うことも可能です。
B)上記A)以外の健診機関で受診された場合
事業主様で管理されている健診結果票(紙)の写し又は電子データを、下記の方法にてご提出ください。
紙媒体で提出する場合
- 健診結果票(紙)の健診項目が不足していないかチェックシートを使って確認のうえ、協会けんぽ東京支部へ送付をお願いいたします。
(健診項目が不足する場合は、健診結果票(紙)をご提供いただいてもデータ取込ができない場合がございますので、予めご了承ください。)
- チェックシートの赤字の項目のみが不足する場合は、こちらの問診項目質問票を記入のうえ、健診結果票(紙)を添付してください。
電子データで提出する場合
- 協会けんぽのホームページから事業者健診結果データチェックツールをダウンロードいただき、健診結果を入力して作成した電子データを、CD-RまたはDVD-Rにてご提出ください。
- ご提出いただきましたCD-RまたはDVD-Rは返却できませんので予めご了承ください。
2.対象者
事業所様が実施された労働安全衛生法の定期健康診断(事業者健診)を受けたご本人様(被保険者)
- 生活習慣病予防健診を受診(予定を含む)されているご本人(被保険者)を除きます。
3.ご提供いただきたいデータ項目
(1)基本データ
保険者番号、記号・番号、枝番(被扶養者番号)(注1)、氏名(カナ)、住所、生年月日、性別、健診機関名(コード番号)、健診受診日
(2)健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、空腹時中性脂肪(注2)、HDLコレステロール、LDLコレステロール(注3)、空腹時血糖又はHbA1c(NGSP値)(注4)、肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、尿検査(尿糖、尿たんぱく)
(3)問診項目
服薬歴、喫煙歴、既往歴及び自覚症状・他覚症状の有無
(4)その他
メタボリックシンドローム判定、医師の診断(判定)、医師名
- 受診者が被保険者の場合は省略可
- 脂質検査において、健診実施前に食事を摂取している等により空腹時中性脂肪が測定できない場合は、随時中性脂肪でも可
- 空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、non-HDLコレステロールでも可
- やむを得ず空腹時血糖以外においてHbA1c(NGSP値)を測定しない場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖でも可