血圧値・血糖値で要治療と判定された方へかかりつけ医への受診勧奨を実施しています
令和05年05月14日
協会けんぽでは、皆さまの健康づくりと生活習慣病の予防を推進するため、生活習慣病予防健診の結果、血圧値・血糖値で「要治療」と判定されながら、速やかに医療機関を受診していない方へかかりつけ医への受診勧奨を実施しております。
徳島支部受診者で「要治療」となった方のうち、
2割が治療を受けず放置されています!
治療を必要とする方が、どれだけ早く受診なさるかが、徳島支部の「健康保険料率」を左右するインセンティブ(報奨金)制度の評価指標の一つとなっております。
協会けんぽから受診の案内がありましたら、必ず、医療機関を受診いただきますようお願いいたします。
勧奨の対象
「生活習慣病予防健診」を受診した被保険者のうち、一定の基準(下表)に該当する被保険者
- 上記検査値は、日本人間ドック学会における要治療・要精検の基準値および協会けんぽの生活習慣病予防健診における要治療の基準値
- HbA1C検査数値は、25年度からの国際基準であるNGSP値による判定値
- 随時血糖は除く