令和08年01月31日
健診機関における健診結果の誤送付について
- 発生年月日
- 令和07年12月01日
- 事案
- 健診機関における健診結果の誤送付による個人情報の漏洩(氏名、生年月日、性別、電話番号、保険証記号・番号、健診結果、事業所名)
- 発生原因
- 埼玉支部が契約している健診機関において、健診予約情報を入力する際、一度作業を中断し、作業再開時に健診結果送付先住所の入力を誤ったことにより、健診結果を本来送付すべき住所とは別住所に送付したため、要配慮個人情報の漏えいが発生しました。
- 判明日
- 令和07年12月10日
- 判明契機
- 受診者の家族から埼玉支部へ問い合わせがあり判明しました。
- 対応
- 誤って送付した健診結果を速やかに回収し、ご本人に経緯を説明のうえ謝罪しました。
- 再発防止策
- 当該健診機関において、健診受診者の情報を登録する際は、入力途中で仮登録にせず、必要な情報は全て入力して完了させます。健診の実務担当者は、健診当日に健診予約票に記載されている結果送付先住所が間違いないことを本人に確認します。健診結果の発送作業にあたってはダブルチェックを確実に行うことを徹底します。埼玉支部では再発防止策が確実に行われていることを定期的に確認します。