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大阪支部

【会社を退職される方へ】保険証・資格確認書はいつから使えなくなるの?

令和07年03月17日

退職等により健康保険の資格喪失をした日以降は保険証・資格確認書を使用できません。
使用できない保険証・資格確認書はすみやかにご返却ください。

ご注意ください!!

資格のない保険証・資格確認書を使用して医療機関等で受診した場合は、後日、保険給付費(総医療費の7~8割)分を返還していただくことになりますのでご注意ください。

保険証・資格確認書が使用できなくなる日は?

会社にお勤めされている方(被保険者)

  • 退職日の翌日以降
  • 亡くなった日の翌日以降
  • 勤務時間、日数の減少に伴う資格喪失の場合は、資格喪失日以降
  • 75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日以降

会社にお勤めされている方のご家族の方(被扶養者)

  • 亡くなった日の翌日以降
  • 被保険者が資格喪失した日以降
  • 75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日以降
  • 一定の収入(※)を超えた場合、被扶養者でなくなるため、その日以降
  • 就職、結婚等により他の健康保険に加入された場合は、加入された日以降
  • 一定の収入・・・60歳未満の方は年収130万円未満、60歳以上の方と障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する方は年収180万円未満

任意継続被保険者の方

  • 亡くなった日の翌日以降
  • 2年を経過したときの翌日以降
  • 保険料を納付期限までに納めなかったときは、納付期限の翌日以降
  • 就職等により他の健康保険に加入された場合は、加入された日以降
  • 任意の理由により資格喪失を申し出た場合は、翌月初日(1日)以降
  • 75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日以降
  • 任意継続の初回の保険料を納付されなかった場合は、被保険者の資格が取り消しとなりますので、お勤め先の資格喪失日以降

任意継続被扶養者の方

  • 亡くなった日の翌日以降
  • 被保険者が資格喪失した日以降
  • 75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日以降
  • 一定の収入(※)を超えた場合、被扶養者でなくなるため、その日以降
  • 就職・結婚等により他の健康保険に加入された場合は、加入された日以降
  • 一定の収入・・・60歳未満の方は年収130万円未満、60歳以上の方と障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する方は年収180万円未満