令和07年09月01日
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたところです。
これを踏まえ、被扶養者としての届出にかかる者(以下「認定対象者」という。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
- 認定対象者の収入要件
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認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満(※)である場合は、現行の「年間収入 130万円未満」 が「年間収入150万円未満」に変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。現行
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
- 同居の場合:収入が被保険者の収入の半分未満
- 別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満
- 扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定する予定です。
- 上記取り扱いは、扶養認定日が令和7年10月1日以降となる方が対象となる予定のため、詳細は「日本年金機構からのお知らせ特集ページ」をご確認ください。
- 任意継続に加入されている方の被扶養者の追加についてはこちら。