事業主・健診機関の皆さまへ~事業者健診データ提供についてのご案内~
令和06年12月12日
全国健康保険協会に加入の事業主様へ
協会けんぽでは、国のメタボリックシンドローム対策に伴い、被保険者の健診結果データの提供を事業主様にお願いしています。
協会けんぽへの健診結果データの提供は、「健康保険法」「高齢者の医療の確保に関する法律」(下記参照)により、事業主様の義務となっています。したがって、個人情報の保護に関する法律(下記参照)に抵触しませんので、データ提供により事業主様が責任を問われることはありません。
加えて、事業者健診データを協会けんぽにご提供いただくことにより、従業員ご自身でマイナポータルを用いて健診結果を確認することができます。このマイナポータルでは、健診結果の経年変化も確認できるようになっています。また、特定保健指導の対象となる方は、保健師・管理栄養士による健康相談が無料でご利用いただけます。
事業者健診データの提供にご理解とご協力をお願いいたします。
1.健診結果データの提供は次のいずれかの方法でお願いします。
- A)健診機関から協会けんぽに提供いただく方法
- B)事業主様から直接ご提供いただく方法
- 健診結果票(紙)の写しを提供
- 電子データで提供
A)健診機関から協会けんぽに提供いただく方法
健診結果データの提供が可能な健診機関にて、事業者健診を実施した場合は、健診機関から直接結果データの提供が可能です。
そのため、事業主様から、健診結果の提供についての提供依頼書(記入例)を協会けんぽ大阪支部に提出いただくだけで、手続きは完了です。
提供の流れ
- 事業主様から協会けんぽに健診データの提供についての提供依頼書を提出
- 提供依頼書に基づき協会けんぽから健診機関に健診データの提供を依頼
- 健診機関から協会けんぽに健診データ提供
- 協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内
- 事業者健診データの提供について、協会けんぽから健診機関にも一部業務委託をしています。そのため、健診実施機関から事業主様に健診データの提供についての提供依頼書の提出をお願いする場合がございます。
- 提供依頼書にご記入いただいた健診機関と協会けんぽに連携関係がない場合や、健診機関経由で提出された健診結果に項目不足等がございますと、下記B)の対応をご依頼する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
B)事業主様から直接ご提供いただく方法
健診結果票(紙)の写しを提供
事業主様で管理されている健診結果票(紙)の写しを提供していただきます。
提供の流れ
①健診結果票(紙)の健診項目が不足していないかチェックシートを使って確認
②提供対象者に特定健康診査問診票(R6年度分)※1を配布
③記載された特定健康診査問診票を提供対象者から回収
④健診結果票(紙)の写しと、特定健康診査問診票を協会けんぽに送付
⑤協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内
- 協会けんぽにご連絡いただければ、提供対象者のリスト及び人数分の特定健康診査問診票を送付いたします。
電子データで提供
協会けんぽのホームページから事業者健診結果データチェックツールをダウンロードし、健診結果を入力しCD-RまたはDVD-Rでご提出ください。
提供の流れ
- 事業者健診結果データチェックツールで健診データを作成
- 事業所から協会けんぽに健診データ提供
- 協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内
- ご提出いただきましたCD-RまたはDVD-Rは返却できませんのであらかじめご了承ください。
2.ご提供いただきたいデータ項目
(1)基本データ
保険者番号、資格情報のお知らせ等の記号・番号、氏名(カナ)、生年月日、性別、健診機関名(コード番号)、受診日、郵便番号(事業所の郵便番号でも可)、住所(事業所の住所でも可)
(2)健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、空腹時中性脂肪※1、HDLコレステロール、LDLコレステロール※2、血糖(空腹時血糖又はヘモグロビンA1cもしくは随時血糖※3)、肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)、尿検査(尿糖、尿たんぱく)
- 脂質検査において、健診実施前に食事を摂取している等により空腹時中性脂肪が測定できない場合は、随時中性脂肪でも可
- 空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400ml/dl以上又は食後採決の場合、LDLコレステロールの代わりにnon-HDLコレステロールでも可
- やむを得ず空腹時血糖以外においてもヘモグロビンA1c(NGSP値)を測定しない場合は食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖でも可
- 上記※1・2・3の場合は採血時間(食後)も必要
(3)問診項目
既往歴、自覚症状、他覚症状、服薬情報、喫煙歴
(4)その他
メタボリックシンドローム判定、医師の診断、健診実施医師名
健康保険法(大正11年法律第70号)
(保健事業及び福祉事業)
第150条
保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和年57年法律第80号)
(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条
3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(第三者提供の制限)
第27条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合