バックナンバーvol.181(令和7年4月25日発行)
令和07年04月25日
皆さまこんにちは!協会けんぽ三重支部メールマガジンです。
4月の健康プラスはこちら(^^)/
★けんぽだより★彡
健康保険(保険給付)のご案内
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~目次~
【1】被保険者(ご本人)様の健康診断について
【2】被扶養者(ご家族)様の健康診断について
【3】健康診断を受診する際の資格確認時に必要なもののご紹介
【4】皆さまの5つの取組で保険料率が引き下げられます!
【5】医療機関で医療費を全額負担したとき
~療養費(立替払)のご案内~
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【1】被保険者(ご本人)様の健康診断について
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35歳~74歳の被保険者(ご本人)様が受診する健診(生活習慣病予防健診)のご案内を、令和7年3月21日に健診費用の補助対象者様がいる事業所様宛に発送いたしました。
年に1度は協会けんぽの補助を利用して、健診を受診しましょう(^^♪
▼リーフレットはこちら
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案内が届きましたら、対象の従業員様に健診を受診するようお声がけください。
その後の流れは下記の通りです。
①受診を希望する健診機関に予約する。
※予約する方は、事業所様・従業員様のどちらでも問題ございません。
※協会けんぽへの申込み手続きは不要です。
※受診可能な健診機関は協会けんぽと契約を締結している健診機関に限ります。
契約を締結している健診機関であれば全国どこでも受診可能です。
▼受診可能な健診機関はこちら
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②健診受診後、健診結果を必ず確認する。
☆健康サポート(特定保健指導)の対象であれば必ずサポートを受けましょう。
▼健康づくりサイクルについてはこちら
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受診の流れについてご理解いただけましたでしょうか?
他にもよくあるご質問を掲載いたしますので、ご確認ください♪
▼よくあるご質問はこちら
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【2】被扶養者(ご家族)様の健康診断について
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40歳~74歳の被扶養者(ご家族)様が受診する健診(特定健康診査)のご案内を、令和7年3月28日に健診費用の補助対象者様の被保険者様のご自宅宛に発送いたしました。
年に1度は協会けんぽの補助を利用して、健診を受診しましょう(^^♪
▼リーフレットはこちら
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受診までの流れは下記の通りです。
①受診券(セット券)と資格情報のお知らせ等の記号・番号を確認する。
※資格情報のお知らせ等の記号・番号と一致していない受診券(セット券)は利用できません。一致していない場合は、協会けんぽまでお問い合わせください。
②受診を希望する健診機関に予約する。
※被扶養者(ご家族)様ご本人がご予約ください。
※協会けんぽへの申込み手続きは不要です。
※受診可能な健診機関は協会けんぽと契約を締結している健診機関に限ります。
契約を締結している健診機関であれば全国どこでも受診可能です。
▼受診可能な健診機関はこちら
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☆健診機関以外でも、ショッピングセンターやホテル等で受診できる無料集団健診を開催する予定です。開催時期に合わせて、ホームページや個別案内等で受診先・日程・申込み方法等をお知らせします。
③健診受診後、健診結果を必ず確認する。
☆健康サポート(特定保健指導)の対象であれば必ずサポートを受けましょう。
▼健康づくりサイクルについてはこちら
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受診の流れについてご理解いただけましたでしょうか?
他にもよくあるご質問を掲載いたしますので、ご確認ください♪
▼よくあるご質問はこちら
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【3】健康診断を受診する際の資格確認時に必要なもののご紹介
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健診当日は、健診機関にて、受診される方が協会けんぽの加入者であるかを確認いたします。
資格確認のため、以下のいずれかをご持参ください。
・マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)
※受診する施設が対応している場合
・マイナポータルの保険資格画面
・マイナ保険証と資格情報のお知らせ
・資格確認書又は被保険者証
※被保険者証は令和7年12月1日までご利用いただけます。
上記の他、被扶養者(ご家族)様は、受診券(セット券)をご持参ください。
健診当日に必要な物につきまして、受診先の健診機関にご確認ください。
この機会にマイナ保険証を利用してみませんか?
▼マイナ保険証のメリット等詳しくはこちら
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【4】皆さまの5つの取組で保険料率が引き下げられます!
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保険料率が引き下げられる5つの取組(インセンティブ制度)をご存じですか?
皆さまの取組で上位15支部(全国47支部中)に入ると保険料率が引き下げられます!
<5つの取組>
①健診を受けましょう!
②生活習慣の改善が必要な方は、健康サポート(特定保健指導)を利用しましょう!
③健康サポート(特定保健指導)を受け、生活習慣を改善しましょう!
④健診結果にて「要治療」となった方は医療機関を受診しましょう!
⑤ジェネリック医薬品を使用しましょう!
残念ながら三重支部の令和5年度順位は30位(全国47支部中)と引き下げの対象外となっ
てしまいましたが、上位15支部に入れるよう皆さまの5つの取組を全力でサポートしてい
きますので、共に取り組んでいきましょう。
▼詳しくはこちら
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【5】医療機関で医療費を全額負担したとき
~療養費(立替払)のご案内~
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やむを得ない事情でマイナ保険証等を医療機関に提示できず、医療費を全額(10割)支払った場合は、あとで申請することにより、療養費の払い戻しを受けることができます。
なお、保険診療が認められない処置や薬剤費用などは払い戻しの対象外となります。
【払い戻しを受けられる主なケース】
・健康保険の加入手続きまでの間に傷病にかかり、被保険者資格があることを証明できないため、医療機関等の窓口で全額自己負担したとき
・協会けんぽの加入期間に、資格がなくなった他の保険者(国民健康保険など)の資格で診療等を受け、以前の保険者に医療費を返還したとき
▼払い戻し(療養費)について詳しくはこちら
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▼申請書類「健康保険療養費支給申請書(立替払等)」はこちら
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♪ 最後までお読みいただき、ありがとうございました ♪
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令和7年4月25日号
【 発行元 】全国健康保険協会(協会けんぽ)三重支部
【 所在地 】津市栄町4丁目643番地 津栄町三交ビル
【 電 話 】059-225-3317(企画総務グループ)
【受付時間】8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)
【 URL 】※
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