健康づくり推進事業所認定制度について
令和07年06月05日
「健康づくり推進事業所」の認定を受けるには
- 令和4年10月より宣言書および認定の流れが一部変更になりました。ご注意ください。
ステップ1:「健康づくり推進事業所」を宣言(貴社から協会けんぽへ)
- 協会けんぽ茨城支部へ以下の2点を郵送またはFAXでご提出ください。
ステップ2:「事業所カルテ」を送付(協会けんぽから貴社へ)
- 協会けんぽ茨城支部から事業所の健康度を見える化した「事業所カルテ」を事業所にお送りします。
- 届き次第、内容を確認しましょう。
- 加入者が少ない場合や結果から個人が特定される可能性がある場合は提供できないことがあります。
ステップ3:ヒアリング(協会けんぽから貴社へ)
- ご提出いただいた「宣言書」「チェックシート」をもとに、支部職員がお電話で担当者にヒアリングを行います。
ステップ4:評価結果のフィードバック・認定証の発行(協会けんぽから貴社へ)
- 健康経営の取り組みに関する「チェックシート」に基づき、評価結果を送付します。
- 評価は高い順にS、A、B、C、Dの5段階となります。
茨城支部オリジナルリーフレット
協会けんぽの認定を受けた後は・・・
協会けんぽの認定を受けて健康づくりに取り組み、茨城県の「いばらき健康経営推進事業所認定制度」や経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」の認定を受けた事業所さまもあります。(「いばらき健康経営推進事業所認定制度」および「健康経営優良法人」の申請には協会けんぽの「健康づくり推進事業所」の認定を受けている必要があります。)