【お知らせ】定期健康診断の結果データの提供について
令和07年08月13日
定期健康診断(事業者健診)の結果データの提供依頼について
協会けんぽでは、国のメタボリックシンドローム対策として、特定健診・特定保健指導の実施が義務づけられたことに伴い、特定健診の令和11年度末の受診率目標を70%と定め、加入者の皆様の健康増進並びに目標達成のため、特定健診・特定保健指導を中心とした保健事業に積極的に取り組んでいるところです。
各事業所単位で実施される労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果のうち、特定健診と同じ健診項目の結果を協会けんぽにご提供いただくことにより、協会けんぽが実施する特定保健指導等の健康サポートが利用可能となります。
また、平成30年度より「インセンティブ(報奨金)制度」が導入され、加入者及び事業主の皆様の取組(特定健診等の実施率などにより評価)に応じて付与されるインセンティブが健康保険料率に反映されることとなりました。
つきましては、協会けんぽ加入者皆様の健康の保持増進並びに特定健診等の実施率の目標達成のため、定期健康診断(事業者健診)の結果データのご提供について、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
1.ご提供いただきたい対象者の方
協会けんぽ加入者
- 今年度内に協会けんぽの生活習慣病予防健診をご利用されている方、またはご利用予定の方を除きます。
2.ご提供方法
健診結果は以下のいずれかの方法によりご提供お願いいたします。
①提供依頼書を提出する場合
受診された健診機関より健診結果データを作成し、協会けんぽに提供する方法
- 健診機関によっては、健診結果データを作成できない場合もございます。その場合は、「②」番以降の取り扱いをお願いする場合もございます。
- 現在、健診結果データ作成の委託契約をしている下記の健診機関で定期健康診断(事業者健診)を実施している場合は、提供依頼書の提出のみとなります。
健診結果データ作成の委託契約をしていない健診機関(病院)で受けられた場合は、提供依頼書を協会けんぽにご提出された後、協会けんぽより健診を受けられた健診機関(病院)へ、健診結果データが作成可能か確認いたします。
②貴社で電子データを作成する場合
- 健診結果データは、所定のデータ形式で協会けんぽへ提出してください。なお、CSV形式により提供を希望される場合は、協会けんぽホームページでExcelツールを無償で配布しています。
- 一定の条件を満たせば健診結果データ変換作成等の費用を負担します(上限あり)
③紙媒体で提出する場合
健診結果の写しをご提供ください。
健診結果に問診項目が省略されている場合は、問診項目質問票を記入のうえ、健診結果の写しと併せてご提供ください。
ご提供をお願いする健診結果の項目等
- 健診機関名・氏名(カナ)・生年月日・性別
- 健康保険記号、番号・受診年月日・既往歴・自覚症状・他覚症状
- 身長・体重・BMI・腹囲・血圧
- 空腹時中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール※1・AST(GOT)・ALT(GPT)
- γ-GT(γ-GTP)・空腹時血糖(又はヘHbA1c、随時血糖※2を測定)・尿検査(尿糖・尿蛋白)
- 医師の診断(判定)・メタボリックシンドローム判定・健診を実施した医師の氏名
- 服薬情報(血圧、血糖、脂質)・喫煙歴
- 空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、non-HDLコレステロールに代えられる
- 随時血糖を測定する場合は、食事開始後3.5時間以上経過していること
- HbA1cの値はJDS値ではなく、NGSP値のみとすること。
3.個人情報の取扱について
事業者様が当協会に対して事業者健診の健診結果記録を提供することは、高齢者医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法に規定されておりますので、個人情報を本人の承諾なく提供した責任を問われることにはなりません。