令和08年08月18日
傷病手当金支給申請書写しの送付先相違による要配慮個人情報の漏えい
- 発生年月日
- 令和08年06月30日
- 事案
- 傷病手当金支給申請書写しの送付先を誤ったことにより、要配慮個人情報が漏洩したもの。
- 発生原因
- 書類送付の際、封筒の宛先について確認が十分でなかったことによる。
- 判明日
- 令和08年07月02日
- 判明契機
- お客様からのお問い合わせにより判明しました。
- 対応
- 誤送付した書類を回収のうえ、謝罪及び経緯等の説明を行いました。
- 再発防止策
- 書類送付の際には、宛名・送付先に誤りがないかの確認を徹底し、十分に注意を払います。