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福井支部

業務中や通勤途中のケガ等には健康保険は使えません!

業務中や通勤途中のケガ等には健康保険は使えません!

業務中や通勤途中のケガ、業務上の要因で病気になった場合は、労災保険から給付されますので、健康保険を使って治療することはできません。
負傷された被保険者(または事業主)が労災保険と健康保険のどちらを使用するか選択することはできず、必ず労災保険へ手続きを行っていただくことになります。

もし誤って健康保険を使って治療すると・・・

後日、協会けんぽが負担した医療費(総額の7割から8割)の返還請求を行います。そのため、医療機関を受診する際は病気やケガの原因を正しく伝えましょう。

負傷原因の照会にご協力をお願いします!

協会けんぽでは、外傷性の傷病により健康保険で医療機関を受診された場合に、その負傷原因について文書で照会を行っております。これは、「仕事中や通勤途中の負傷ではないか」「相手のいる交通事故など他者が原因での負傷ではないか」等の確認をさせていただくためのものです。
健康保険を適正に使用するための大変重要な確認でございますので、照会文書が届いた際は、正しくご記入のうえ、必ず返送くださいますようお願いいたします。

業務上(通勤途中)の理由により病気やケガをしたときは

労働基準監督署への手続きが必要ですので、詳しくは勤務先事業所を管轄する労働基準監督署へお問い合わせください。
※法人の役員で被保険者数が5名未満の場合かつ負傷時の業務が従業員の従事する業務と異ならない場合は例外的に健康保険の給付対象となります。