Language
福井支部

定期健康診断結果データ提供のお願い

令和07年11月12日

従業員の皆さまの健康増進のため、ご協力願います

平成20年4月から医療保険者に対し、特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられました。
協会けんぽでも、加入者の皆様の健康増進のため、平成20年度より40歳〜74歳までの方を対象とした「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」に着目した特定保健指導(健診後の健康相談)を積極的に推進し、脳卒中や心筋梗塞、糖尿病などの病気の予防に取り組んでいるところです。
事業所様にて労働安全衛生法に基づく定期健康診断を受けられた方についても、健診結果をご提供いただくことで、協会けんぽが行う特定保健指導(健診後の健康相談)を≪無料≫で受けることができます。

福井支部では、平成24年6月より、定期健康診断結果の提供について、
福井労働局、福井県との連名によるご案内をお送りしております。
従業員の皆様の健康増進のため、定期健康診断結果の提供にご協力をお願いいたします。

定期健診結果の提供方法は3つあります!

定期健康診断結果の提供方法は、次のいずれかとなります。

  1. 方法1.「提供依頼書」をご提出いただく※
  2. 方法2.事業所で、健診結果を所定のデータ形式に作成し、ご提出いただく
  3. 方法3.健診結果のコピー(写し)をご提出いただく
  • 一部の健診実施機関のみ

方法1.「提供依頼書」をご提出いただく場合

下記の健診実施機関で、定期健康診断を受けている場合は、提供依頼書をご提出いただくだけで、手続きは完了します。
健診結果は、健診実施機関から協会けんぽへ所定のデータ形式により提供されますので、提供にかかる事務負担はございません!

提供依頼書のダウンロード

提供依頼書の提出だけでデータ提供できる健診実施機関

健診機関名

所在地

福井県予防医学協会

福井市和田2-1006

福井県労働衛生センター

福井市日光1-3-10

福井総合クリニック 

福井市新田塚1-42-1 

福井厚生病院

福井市下六条町1字6番1

大滝クリニック

福井市大願寺3-9-3

福井県厚生農業協同組合連合会

福井市大手3-2-18

岩井病院 

福井市日之出2-15-10 

田中病院

福井市大手2-3-1 

福井市医師会(住民健診センター)

福井市大願寺3-4-10 

光陽生協クリニック 

福井市光陽3-9-23 

JCHO福井勝山総合病院  
勝山市長山町2-6-21 

春江病院

坂井市春江町針原65-7 

中村病院
越前市天王町4-28 

笠原病院

越前市塚町214

泉ヶ丘病院

敦賀市中81岩ケ鼻1-11

JCHO若狭高浜病院

大飯郡高浜町宮崎87-14-2
医療法人厚生会 厚生会クリニック 
大阪府貝塚市麻生中907-1 
石川県予防医学協会
石川県金沢市神野町東115 
北陸予防医学協会 
富山県富山市西二俣 277-3
日本健康倶楽部山口支部 
山口県周南市若宮町1-51 
近畿健康管理センター 
滋賀県大津市木下町10-10
西武クリニック 
越前市上太田町37-10-1
つがわ内科クリニック  越前市岩本町2-104 

方法2.事業所で、健診結果を所定のデータ形式に作成し、ご提出いただく場合

作成ツールをご利用いただき、CSV形式データファイルでのご提供をお願いします。

方法3.健診結果のコピー(写し)をご提出いただく場合

「健康診断健診結果通知表」および「問診票」をコピーし、協会けんぽ福井支部へ郵送にてご提供をお願いします。

定期健診結果の提供に関するQ&A

定期健診結果を提供するとどうなるの?

ご提供いただいた健診結果をもとに、メタボリックシンドローム判定を行い、該当する方は協会けんぽの特定保健指導を無料で受けることができます。

また、特定健診の実施率の目標達成状況に応じて、後期高齢者支援金が減算されるため、将来の保険料の抑制につながります。

個人情報の観点から、従業員の健診結果を提供しても問題ないのですか?

定期健診の結果の提供は「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められているため、事業主様が責任を問われることはございませんので、ご安心ください。

  • 「高齢者の医療の確保に関する法律」(抜粋)

(第27条)
3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令
で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定
めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康
診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることが
できる。

4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康
審査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する
記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定める
ところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

お問い合わせはこちらまで

〒910-8541
福井市大手3-7-1 福井県繊協ビル9階
全国健康保険協会(協会けんぽ)福井支部
保健グループ ☎0776-27-8300(自動音声案内②)