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愛媛支部

傷病手当金をご返金いただく場合があります(年金との調整について)

令和07年03月25日

傷病手当金と老齢年金・障害厚生年金等は、同時には受けられない場合があります。

傷病手当金との調整対象となる老齢年金・障害厚生年金等をさかのぼって受給された場合は、過払いとなった傷病手当金をご返金いただきます。

他にも、以下のようなケースでは、傷病手当金をご返金いただきます。

  • 健康保険の資格がさかのぼって喪失した場合
  • 標準報酬月額がさかのぼって変更されたことで、傷病手当金の日額が下がる場合
  • 支給開始日以前の12か月における加入歴をさかのぼって申し出たことで、傷病手当金の日額が下がる場合