傷病手当金をご返金いただく場合があります(年金との調整について)
令和07年03月25日
傷病手当金と老齢年金・障害厚生年金等は、同時には受けられない場合があります。
傷病手当金との調整対象となる老齢年金・障害厚生年金等をさかのぼって受給された場合は、過払いとなった傷病手当金をご返金いただきます。
他にも、以下のようなケースでは、傷病手当金をご返金いただきます。
- 健康保険の資格がさかのぼって喪失した場合
- 標準報酬月額がさかのぼって変更されたことで、傷病手当金の日額が下がる場合
- 支給開始日以前の12か月における加入歴をさかのぼって申し出たことで、傷病手当金の日額が下がる場合