医療機関の皆様へ:第三者行為該当レセプトの特記事項記入について
交通事故等による「第三者行為該当レセプト」の特記事項記入につきまして、「患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為(交通事故・傷害など)によって生じたと認められる場合」は、レセプトの特記事項欄に「10・第三」と記入するよう、厚生労働省の明細書記載要領によって義務付けられております。
全国健康保険協会における第三者行為求償事務の取扱上、特記事項の表示は、該当レセプトを把握する上で大変重要な役割を果たしております。(事故点数の記載のみでは把握できません)
つきましては、レセプト提出前に注意事項を確認のうえ、特記事項欄及び事故点数の記載についてご協力いただきますようお願いします。
注意事項
- 交通事故での自損事故の同乗者については、運転者が加害者となるため、同乗者のレセプトには「10・第三」の記入が必要です。
- 第三者行為に関わる治療の期間が複数月に至る場合は、毎月提出のレセプトに「10・第三」を記入してください。
- 事故による治療を保険外診療にて行った場合、
ア.自賠責保険や労災保険などで事故の治療をして、健康保険使用の事故治療がなく、一般疾病のみ治療をしている場合は特記事項欄に「10・第三」を記入しないでください。
イ.事故の治療を自賠責保険などから健康保険へ切り替えた場合は、「10・第三」を記入してください。 - 事故外診療(一般疾病治療)がある場合、
ア.事故分点数と一般疾病分を区別するため、必ず事故分点数の記入をお願いします。
第三者行為によるケガなどで健康保険を使用して治療を受ける場合は、法律により、必ず全国健康保険協会へ「第三者の行為による被害の届出」をすることが義務付けられていますので、貴院受付窓口において、被保険者及び損害保険会社などへ、全国健康保険協会へ当該届出を行っているか確認方よろしくお願いします。
なお、労働災害(通勤途上や業務上の事故)の場合は、健康保険は使用できませんので、ご注意ください。
本件に関するお問い合わせ先
全国健康保険協会愛媛支部 レセプトグループ
TEL:089(947)2117