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秋田支部

定期健康診断(事業者健診)の結果データをご提供願います!

令和06年09月02日

協会けんぽ秋田支部では、労働安全衛生法による定期健康診断(事業者健診)を受けた40歳以上の加入者の皆さまにも健康サポート(特定保健指導)を実施できるように、事業者健診結果データの提供※をお願いしております。

  • 「高齢者の医療の確保に関する法律」により、事業者健診結果データの提供が義務付けられています。

1. 事業者健診結果データの提供をお願いしたい方

以下の両方にあてはまる方

  1. 40歳以上75歳未満の協会けんぽ加入の被保険者様(お勤めされている方)
  2. 協会けんぽの「生活習慣病予防健診」を利用されていない方

2. 健診結果データの提供方法について

健診結果の提供方法は主に2パターンございます!

パターン【1】

協会けんぽ秋田支部と健診結果データ提供の契約をしている健診機関※で受診された場合

協会けんぽ秋田支部に、提供依頼書のみご提出ください

パターン【1】のおおまかな流れ

パターン【2】

協会けんぽ秋田支部と健診結果データ提供の契約をしていない健診機関で受診された場合

以下の2点を協会けんぽ秋田支部にご提出ください。

  1. 健診結果の写し
パターン【2】のおおまかな流れ

3.健診結果(個人情報)のご提供について

協会けんぽへの健診結果データの提供は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められているため、事業主様が責任を問われることはございません。しかし、誤解によるトラブルを防ぐために、対象となる従業員の皆さまには健診結果データを協会けんぽへ提出することを、あらかじめお知らせください。また、ご提供いただいた健診結果データにつきましては、全国健康保険協会個人情報取扱規定等に基づき、適切に取り扱います。

高齢者の医療の確保に関する法律 第27条

2. 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3. 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

4.健診結果をご提供いただくことによるメリット

保健師・管理栄養士による健康サポート(特定保健指導)を無料で受けることができます!

  • ご提供いただいた健診結果をもとに、メタボリックシンドローム判定を行い、該当する方には保健師や管理栄養士が無料で健康サポートを行っています。 対象となった方には、ご案内をお送りいたしますので、ぜひご利用ください。

皆さまの取り組みで保険料率が下がります!

  • 事業者健診結果データの提供分もインセンティブ制度の評価指標の1つである健診受診率に加算されます。

インセンティブ制度は、みなさまの健康づくり等への取組みに応じて、支部ごとのインセンティブ(報奨金)を提供し、都道府県別の健康保険料率に反映させるため、取組みが他の都道府県よりも優れていれば健康保険料率が引き下げられます。

お問い合わせ先・送付先

全国健康保険協会(協会けんぽ)秋田支部
秋田市旭北錦町5-50シティビル秋田2階
保健グループ Tel:018-883-1800