令和08年03月31日
傷病手当金の支給金額誤り
- 発生年月日
- 令和08年01月23日
- 事案
- 傷病手当金について、本来支給決定すべき期間に対して、一部不支給としたことで支給金額を少なく支払ったものです。
- 発生原因
- 一部不支給期間を誤って登録したことが原因です。
- 判明日
- 令和08年02月18日
- 判明契機
- 申請者本人からの問い合わせにより判明しました。
- 対応
- 申請者本人に謝罪を行い、追加で支払を行いました。
- 再発防止策
- 本事案について支部内で周知・注意喚起をするとともに、今後は、勉強会等にて指導を徹底し、再発防止に努めます。