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秋田支部

令和08年03月31日

傷病手当金の支給金額誤り

発生年月日
令和08年01月23日
事案
傷病手当金について、本来支給決定すべき期間に対して、一部不支給としたことで支給金額を少なく支払ったものです。
発生原因
一部不支給期間を誤って登録したことが原因です。
判明日
令和08年02月18日
判明契機
申請者本人からの問い合わせにより判明しました。
対応
申請者本人に謝罪を行い、追加で支払を行いました。
再発防止策
本事案について支部内で周知・注意喚起をするとともに、今後は、勉強会等にて指導を徹底し、再発防止に努めます。