令和08年03月03日
東日本大震災に係る船員保険の令和8年3月1日以降の対応について
- 災害情報
謹んで東日本大震災で被災された皆さまへお見舞いを申し上げます。
船員保険の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者の方について、以下の区分に応じて、令和8年3月1日以降も、「医療機関における窓口での一部負担金(※1)の免除措置」を延長しました。
なお、令和8年3月以降も医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置の継続となる方には、更新した免除証明書を令和8年2月末にお送りしています。お手元に届かない場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください。
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対象区分 |
有効期限 |
ア)平成27年に旧緊急時避難準備区域等の指定が解除された区域の上位所得層(※2)に該当しない方 |
令和8年3月31日
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イ)令和7年度までに帰還困難区域が解除されない区域の方 |
令和9年2月28日 |
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ウ)次の区域等の方であって、上位所得層に該当しない方(上記アに該当する方を除く)(※3) |
- 被保険者とその被扶養者が保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者で受けた療養に係る一部負担金をいいます。
- 上位所得層とは、船舶所有者から受ける毎月の給料などの報酬の月額が、53万円以上の被保険者をいいます。
- 上位所得層から一般所得層(標準報酬月額50万円以下)に所得区分の改定が行われた場合は、改めて免除申請をしていただくことで所得区分の改定された月より免除措置の対象となり、一部負担金が免除されます。