令和06年01月03日
一部負担金の還付について
- 災害情報
令和6年能登半島地震による災害の被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一部負担金の免除の対象となる方が、既に病院や薬局の窓口で一部負担金のお支払いをされている場合は、お支払いいただいた一部負担金の還付を行っております。
- 病院や薬局で支払った額のうち、還付の対象となるのは一部負担金、訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額です。差額ベッド代など、保険の対象外となる費用は還付の対象となりません。
なお、入院時の食事、居住費や柔道整復療養費、あんま・マッサージ、はり灸療養費については還付の対象となりません。
手続き等
- 還付を受けるためには申請が必要です。
申請される方は、申請書に次の書類を添付のうえ、全国健康保険協会船員保険部へご申請ください。
- すべての申請書は郵送にてお手続きいただけます。
免除申請書等のダウンロード
申請書
- 上記申請書内において、療養を受けた方の情報欄が足りない場合は、下記をご利用ください
添付書類
- 還付を受けようとする一部負担金等の領収書(原本)
- 一部負担金免除対象者であることを確認できる書類(罹災証明書の写し等)