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高額療養費簡易試算(平成27年1月診療分から:70歳未満用)

かんたんな操作で70歳未満の方の「高額療養費」の試算ができます。
※高額療養費とは自己負担限度額を超えた部分が払い戻される制度です。(自己負担限度額とは

試算をご利用される前にお読みください。 

 

1.窓口で支払った「医療費」の自己負担額の合計を入力してください。
1カ月の自己負担額の合計       (自己負担額を入力する際の注意事項
円  (自己負担額を入力する際の領収書の見方 )

 

2.所得区分をチェックしてください。

所得区分
ア)「被保険者」の方の給与の月額(標準報酬月額)が83万円以上の方
イ)「被保険者」の方の給与の月額(標準報酬月額)が53万円~79万円の方
ウ)「被保険者」の方の給与の月額(標準報酬月額)が28万円~50万円の方
エ)「被保険者」の方の給与の月額(標準報酬月額)が26万円以下の方
オ)低所得者  被保険者の住民税が非課税の方など(低所得者とは

※ お勤めの方で「標準報酬月額」がわからない場合は勤務先にお問い合わせください。
※ 疾病任意継続の方はウ)、エ)もしくは低所得者になります。



高額療養費の試算結果は・・・
高額療養費見込額 

※試算結果は目安をしめすものです。実際の金額と誤差が生じるケースがあります。
 

 自己負担額入力の際の注意事項

 1ヵ月(1日から月末まで)にかかった自己負担額について、①受診者別に、②医療機関別(さらに医科・歯科別、入院・外来別)にそれぞれ21,000円以上かかった場合にその合計額を入力してください。

※1 入院したときの差額ベッド代、歯科の特別な材料代などの保険外負担分や、入院したときの食事療養費の負担額は除きます。
※2 医療機関から交付された処方せんにより、調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額は処方せんを交付した医療機関に含めて入力してください。

自己負担額を入力する際の領収書の見方

 

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低所得者について

  1. 療養を受けた月の年度(療養を受けた月が4月から7月までの場合は前年度)において、市区町村民税が非課税の被保険者とその被扶養者。

※被保険者が市区町村民税の非課税であることが必要です。  

(例)平成28年7月診療→平成27年度の非課税

     平成28年8月診療→平成28年度の非課税

  1. 療養を受けた月に生活保護法の要保護者であって、低所得者の特例を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者。

 

※上位所得者の被保険者(およびその被扶養者)は、低所得者の要件に該当した場合であっても、上位所得者となります。

 

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自己負担限度額について

自己負担限度額は所得区分に応じた額となります。

 所得区分  自己負担限度額

多数該当の
自己負担限度額

多数該当とは

ア)
標準報酬月額83万円以上
 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  140,100円

イ)
標準報酬月額53万円~79万円

 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  93,000円
ウ)
標準報酬月額28万円~50万円
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

エ)
標準報酬月額26万円以下
 57,600円  44,400円

オ)
低所得者(低所得者とは

 35,400円  24,600円

 

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多数該当について

多数該当とは、直近の1年間に3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けている(限度額適用認定証等を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む) 場合は、4ヵ月目から自己負担限度額が軽減される制度です。

 

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