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葬祭料について

亡くなった被保険者に被扶養者など生計を維持されていた者がいないときに葬祭料は支給されますか?

亡くなった被保険者に生計を維持されていた者がいないときは、実際に葬祭を行った方に対し、葬祭料の額の範囲内で、葬祭に掛かった費用が葬祭料として支給されます。

死亡の原因が自殺の場合でも葬祭料や家族葬祭料は支給されますか?

死亡の原因が職務上や通勤途上等での病気やケガが原因によるものを除き、支給されます。

会社を退職して船員保険の資格を喪失しましたが、喪失後に死亡した場合、葬祭料は支給されますか?

被保険者が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったときは、資格喪失後の被保険者の葬祭料の申請が可能です。(資格喪失後の給付)
なお、被扶養者であった方が資格喪失後に亡くなった場合は、家族葬祭料は受けられません。

76歳の家族が亡くなりましたが、船員保険から家族葬祭料は支給されますか?

ご家族の方が75歳以後に亡くなった場合は、船員保険から家族葬祭料は支給されず、後期高齢者医療制度から「葬祭費」が支給されますので、各都道府県の後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。