その他の保険給付
(職務上)療養費(立替払等)
(平成21年12月31日までに発生した職務上の事由または、通勤による疾病と船員保険部から認定を受けた疾病に限る)
やむを得ない事情により、現物給付を受けることができないときなど、かかった医療費を一時立て替え払いしたときは、その費用について(職務上)療養費(立替払等)として、払い戻しを受けることができます。
(職務上)療養費(治療用装具)
(平成21年12月31日までに発生した職務上の事由または、通勤による疾病と船員保険部から認定を受けた疾病に限る)
平成21年12月31日までに発生した職務上の事由により、療養のため医師の指示にもとづき、コルセット等の治療用装具を作成したときは、その費用について(職務上)療養費(治療用装具)として、払い戻しを受けることができます。
(職務上)継続療養
(平成21年12月31日までに発生した職務上の事由または、通勤による疾病と船員保険部から認定を受けた疾病に限る)
平成21年12月31日までに発生した職務上の事由による病気やけがに対して、被保険者の資格喪失後も治癒(症状固定)するまで引き続き保険診療分について自己負担なしで受診することができます。
(職務上)傷病手当金
平成21年12月31日までに発生した職務上の事由による疾病または負傷により、療養のため仕事を休み、給与を受けられないときは(職務上)傷病手当金が支給されます。
(職務上)葬祭料
平成21年12月31日までに発生した職務上の事由により、被保険者が亡くなったときは(職務上)葬祭料が支給されます。
支給額=標準報酬月額の2カ月分(最低保障あり)