葬祭料
葬祭料とは?
被保険者が死亡したときは、葬祭を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に葬祭料が支給されます。また、葬祭料にはあわせて葬祭料付加金が支給されます。なお、被保険者であった方が資格を喪失した後3ヶ月以内に職務外の事由により死亡したときも支給されます。
葬祭料の支給額
葬祭料は一時金として5万円が支給されます。ただし、死亡した被保険者に家族がいないときは、葬祭を行った人に葬祭にかかった費用(上限5万円)が葬祭料として支給されます。
付加給付の支給額
葬祭料に併せて以下の付加給付が支給されます。
- 葬祭料付加金
葬祭を行った家族に、被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭料の額を控除した額が支給されます。家族がいない場合は葬祭を行った人に葬祭にかかった費用(標準報酬月額の2ヶ月の範囲内)から葬祭料の額を控除した額が支給されます。
- 75歳以上の被保険者が死亡し、後期高齢者医療制度から葬祭費の支給を受けた場合、船員保険からは、葬祭料(5万円)から後期高齢者医療制度より支給済みの葬祭費の金額を差し引いた額に、葬祭料付加金を合計した金額が支給されます。(後期高齢者医療制度から5万円以上の支給があった場合、葬祭料付加金のみの支給となります。)
家族葬祭料とは?
被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族葬祭料が支給されます。
また、家族葬祭料には家族葬祭料付加金が支給されます。
家族葬祭料の支給額
家族葬祭料は一時金として5万円が支給されます。
付加給付の支給額
家族葬祭料に併せて以下の付加給付が支給されます。
- 家族葬祭料付加金
被扶養者が死亡した当時の被保険者の標準報酬月額の1.4ヶ月分から、家族葬祭料の額を控除した金額が支給されます。