国民健康保険料(税)の軽減制度について
倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)、雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)があります。
軽減制度においては、特定受給資格者等の方の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定するため、疾病任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる場合があります。
国民健康保険料(税)の額や軽減制度に関しては、お住まいの市区町村へご相談ください。