疾病任意継続被保険者となるための要件
1. 疾病任意継続被保険者となるための要件は、以下の2点です
- 資格喪失日の前日までに、継続して2ヶ月以上の強制被保険者期間があること。
- 資格喪失日から20日以内に、船員保険部に届くよう申請すること。(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)
- ただし、20日以内に届出ができなかったことに正当な理由(天災地変、交通、通信関係のトラブル等)があったと協会が認めた場合は、疾病任意継続被保険者になることができます。該当すると思われる場合は、お申し込みの前に船員保険部へご相談ください。
2. 申請に必要なもの
- 船員保険疾病任意継続被保険者資格取得申出書
(被扶養者となる方がいる場合、添付書類が必要となる場合があります) - 資格確認書が早めに必要な場合、下記の「退職日の確認ができる書類」を添付いただければ、早期発行(1週間程度)が可能となります(添付がなくてもお手続きは可能です)。
- 退職日の確認ができる書類
- 船舶所有者が証明した退職証明書写し
- 雇用保険被保険者離職票写し
- 健康保険被保険者資格喪失届写し
等
資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類
- 被扶養者となる方がいる場合、「船員保険被扶養者届【資格取得時】」欄に必要事項をご記入ください。なお、被保険者との生計維持および同一世帯に関する証明として、添付書類が必要な場合があります。必要な書類の詳細は、申請書記入例をご確認ください。
- 令和2年4月から、被扶養者については、原則、日本国内に住所を有する方に限定されています。ただし、海外在住者であっても、海外特例要件に該当する場合は、証明書類等を添付いただくことで特例として被扶養者要件を満たす場合があります。詳細は、申請書記入例をご確認ください。
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被扶養者の範囲 |
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続柄 |
同居要件なし |
同居要件あり |
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■配偶者 (事実上婚姻関係と同様の人を含む) |
■被保険者の伯叔父母、甥姪などとその配偶者、被保険者の子の配偶者、孫の配偶者、弟妹の配偶者、配偶者の父母など、左記以外の三親等内の親族 |
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収入要件 |
■60歳未満の方
■60歳以上または障害厚生年金受給者等の方
■扶養認定日が令和7年10月1日以降の認定で、19歳以上23歳未満(※)である場合(被保険者の配偶者を除く)
※扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定いたします。 ★年収は、過去における収入のことではなく、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 |
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国民年金の加入について
船舶所有者に使用されているときは、船員保険・厚生年金保険に加入していますが、退職と同時にそれぞれの被保険者資格を喪失します。
厚生年金保険を資格喪失した後の年金は、20歳以上60歳未満の方は、次の(1)か(2)のいずれかの国民年金被保険者への切替えが必要になります。
(1)国民年金第1号被保険者((2)の場合以外の方)
お住まいの市(区)町村役場の国民年金担当窓口において手続きを行います。
(2)国民年金第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる場合)
配偶者の勤務先の事業主・船舶所有者が手続きを行います。
- 在職中に配偶者(20歳~60歳)が被扶養者(国民年金第3号被保険者)となっていた場合は、当該被扶養者についても上記(1)の国民年金第1号被保険者への切替えが必要です。