特定疾病療養受療証
人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全の患者の方等、治療が長期間にわたり、かつ医療費が高額となる疾病で治療を受けられている方は、特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示いただくことで、窓口での負担額が軽減されます。
対象となる疾病
指定された次の疾病の療養を受けられている場合、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。
- 血友病(血漿分画製剤を投与されている先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
- 人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
窓口での自己負担限度額
1か月あたりの窓口での自己負担限度額は1万円となります。
ただし、「人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全」の患者の方で、標準報酬月額53万円以上の70歳未満の被保険者の方またはその70歳未満の被扶養者の方については、1か月あたりの自己負担限度額は2万円となります。
また、同じ診療月内に、複数の医療機関等で対象疾病に関する療養を受けられた場合、また、同じ医療機関であっても、入院診療と外来診療を受けられた場合は、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要となります。
申請から交付の流れ
「船員保険特定疾病療養受療証交付申請書」の医師の証明書欄を病院で記入してもらった上で、船員保険部まで郵送でご申請ください。
ご申請いただいてから約1週間で「特定疾病療養受療証」を郵送(簡易書留)いたします。
ご提出いただく書類
注意点
「特定疾病療養受療証」は申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。