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任意継続被保険者被扶養者(異動)届

申請方法・提出先

紙の申請書を郵送提出いただく方法と、電子申請サービス(令和8年1月13日サービス開始)を利用してオンライン申請する方法があります。

紙の申請書は、ご加入されている協会けんぽ支部へご郵送ください。
ご加入の支部は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」にてご確認いただけます。

電子申請サービスを利用して申請する場合は、提出先をお選びいただく必要はございません(社会保険労務士の方は支部指定が必要です)。

申請書様式

お読みください

申請書

  • 必ずPDFファイルをダウンロードし、Adobe Readerにより開いてください。(操作方法は「入力用申請書の利用案内」をご確認ください)

このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。

  • 被扶養者になる場合の届出書については、被扶養者のマイナンバー記載欄を必ず記入してください。なお、被扶養者でなくなる場合の届出書については、記入不要です。

収入の基準

被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。認定については、以下の基準により判断をします。
ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし保険者が最も妥当と認められる認定を行うこととなります。

認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満※1(配偶者を※2を除く)の場合は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満※1(配偶者※2を除く)の場合は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満※1(配偶者を※2を除く)の場合は150万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。

添付書類

被扶養者となる場合

被扶養者となる方が国内居住

次に該当する確認書類を添付してください。
具体的な確認書類については、確認書類の具体例をご覧ください。

  任意継続の資格取得と同時に新たに被扶養者となる場合
被保険者と同居
  • 続柄を証明する書類
  • 収入を証明する書類
  • 同居していることを証明する書類
被保険者と別居
  • 続柄を証明する書類
  • 収入を証明する書類
  • 仕送りの事実と1回あたりの仕送り額が確認できる書類
  • マイナンバーによる照会の結果、情報を取得できない場合は、添付書類の提出が必要になる場合があります。

〔情報を取得できない場合〕

  • 協会けんぽでマイナンバーが未収録の場合
  • 照会先の市区町村等から収入等に係る回答を得ることができなかった場合 等
確認書類の具体例
  1. 続柄を証明する書類:戸籍謄(抄)本、または、世帯全員が記載されている住民票
  2. 収入を証明する書類:所得証明書、(非)課税証明書、給与証明書、離職票のコピー、直近の年金額改定(振込)通知書のコピー、確定申告書のコピー(青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」等、収入の内訳が確認できる書類が必要)等→16歳未満の場合は添付不要(学生の場合でも16歳以上の方は添付が必要)
  3. 同居していることを証明する書類:同居が確認できる、世帯全員が記載されている住民票
  4. 仕送りの事実と1回あたりの仕送り額が確認できる書類:預金通帳のコピー、現金書留控えのコピー等→16歳未満及び16歳以上の学生の場合は添付不要

被扶養者となる方が海外居住

(国内居住である場合の添付書類に加えて)海外特例要件に該当することの確認書類

海外特例要件 確認書類
①海外に留学している(留学) 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書の写し
②海外に赴任する被保険者に同行する家族(同行家族) 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する家族(特定活動) 査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた家族(海外婚姻等)(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など) 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤上記①~④まで掲げるもののほか、渡航目的でその他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる家族 個別に判断
  • 確認書類が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名がされた翻訳文の添付が必要です。

注意事項

人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動がある場合の特例について

人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加し年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者等の場合は180万円)以上となっても、事業主証明を添付することにより、原則、連続2回まで被扶養者の認定が可能になります。(詳しくは下記「年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください)


被扶養者でなくなる場合

  • (交付を受けている場合のみ)被扶養者でなくなる方の資格確認書、高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証

被保険者のマイナンバーを記載した場合

被保険者のマイナンバーは、「資格情報のお知らせ」に記載されている記号と番号が不明の場合のみご記入ください。

<ご注意ください>

こちらは紙の申請に限定した添付書類の取扱いです。
電子申請では、マイナンバーが記載された画像はアップロードいただけません。

なお、代理人が提出する場合は、以下の書類も併せて必要です。

<法定代理人の場合>

  • 戸籍謄本、その他法定代理人を証明する書類等
  • 写真付き身分証明書のコピー

<任意代理人の場合>

  • 委任状(任意様式)
  • 写真付き身分証明書のコピー
  • 社会保険労務士が提出を代行する場合は、申請書等の提出代行欄に社会保険労務士のゴム印等記載があれば、委任状は不要です。また、代理人の身元確認書類は社会保険労務士証票のコピーでも構いません。

提出期限

当該事実の発生から5日以内