診療報酬明細書等(レセプト)の開示について(ご遺族用)
ご遺族の方が依頼するとき
協会においては、ご遺族(代理人を含みます。)からの診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」といいます。)の開示依頼があった場合、被保険者または被扶養者であった方(お亡くなりになられた方)の生前の意思や名誉との関係で問題が生じるおそれがないか等を確認したうえで開示を行っています。あらかじめ以下の内容をご覧いただき、お手続きいただきますようお願いいたします。
依頼できる方
開示依頼ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。
- 被保険者であった方または被扶養者であった方のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
- ご遺族が未成年者または成年被後見人である場合における法定代理人
- ご遺族が開示依頼について委任をした任意代理人
依頼先
必要書類
1.ご遺族の方が依頼するとき
- 診療報酬明細書等開示依頼書
- ご遺族の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーと併せて住民票の写しを同封してください。)
- 被保険者であった方または被扶養者であった方の死亡の事実及びご遺族であることが確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前1か月以内に作成された原本に限ります。)
ア.戸籍謄本(又は抄本)
イ.住民票(除票)の写し
ウ.死亡診断書
- 本人確認書類は1.の開示依頼書に記載された氏名・生年月日・住所が確認できるものをご準備ください。
- 本人確認書類(例)
-
運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、在留カード、特別永住者証明書、医療保険者が発行した資格確認書 等
- 郵送でのご請求の際に、資格確認書のコピーを同封される場合は、記号・番号、枝番、二次元コード、保険者番号を塗りつぶしたコピーを同封してください。
- 郵送でのご請求の際に、個人番号(マイナンバー)カードのコピーを同封される際は、表面(顔写真のある面)のみのコピーを同封してください。裏面(個人番号(マイナンバー)が記載された面)のコピーは同封しないでください。
2.ご遺族の法定代理人が依頼するとき
- 診療報酬明細書等開示依頼書
- ご遺族の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーを同封してください。)
- 被保険者であった方または被扶養者であった方の死亡の事実及びご遺族であることが確認できる次のいずれかの書類
ア.戸籍謄本(又は抄本)
イ.住民票(除票)の写し
ウ.死亡診断書 - 法定代理人の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーと併せて住民票の写しを同封してください。)
- ご遺族の法定代理人であることを証明する次のいずれかの書類
ア.戸籍謄本(又は抄本)
イ.住民票の写し
ウ.登記事項証明書
エ.家庭裁判所の証明書
オ.その他法定代理関係を確認しうる書類
- 2.4.の本人確認書類は、前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。
3.ご遺族の任意代理人が依頼するとき
- 診療報酬明細書等開示依頼書
- ご遺族の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーを同封してください。)
- 被保険者であった方または被扶養者であった方の死亡の事実及びご遺族であることが確認できる次のいずれかの書類
ア.戸籍謄本(又は抄本)
イ.住民票(除票)の写し
ウ.死亡診断書 - 任意代理人の本人確認書類※(郵送でのご依頼の場合はコピーと併せて住民票の写しを同封してください。)
- ご遺族本人の署名・押印がある委任状
- 委任状に押印された委任者印の印鑑登録証明書
なお、2.のご遺族の本人確認書類として印鑑登録証明書を提出している場合は、6.を兼ねるものとします。
- 2.4.の本人確認書類は、前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。
開示依頼手続き必要書類一覧表
| 依頼者 | 開示依頼に必要な書類 |
|---|---|
| 遺族 (A) |
|
| 遺族の法定代理人 (B) |
|
| 遺族の任意代理人 (C) |
|
- 印鑑登録証明書で兼ねるものとする。
住民票の写しはコピーではなく原本が必要です。
手数料
ご遺族またはその代理人の方からの開示依頼については、手数料は不要です。
開示の決定
開示(不開示)決定の通知は、開示依頼書類を受理してから、おおよそ1か月程度で行います。
開示の実施については、開示依頼書に記入いただいたご希望の方法(協会窓口での受取または郵送での受取)により行います。
詳しくは、開示依頼を行う協会けんぽ支部にお問い合わせください。
その他
- レセプトに医師等の個人情報が含まれる場合、保険医療機関等に開示についての意見の照会を行うこととしております。この場合で、保険医療機関等に意見の照会を行うことについてご遺族の同意が得られないときは、不開示決定を行うこととしております。
- レセプトの開示について保険医療機関等に照会を行う場合は、開示(不開示)決定までに1か月以上かかる場合があります。
- レセプトを開示した場合においては、開示後に、レセプトを発行した保険医療機関等及び保険薬局へ、開示した旨をお知らせします。
- 開示することによって、お亡くなりになられた方の生前の意思や名誉との関係で問題があるおそれがあると判断されたレセプトについては、不開示決定を行うこととしております。
- 協会では、レセプトの内容(診療内容)についての照会には対応することができません。保険医療機関等に直接お問い合わせください。
- レセプトは、保険医療機関及び保険薬局が、保険診療に要した費用を保険請求するために一定の基準に従って作成されるものであり、必ずしも診療内容の全てが記載されているものではありません(保険診療外のものは記載がありません。)