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診療報酬明細書等(レセプト)の開示について(ご本人用)

ご本人が請求するとき

協会においては、ご本人(代理人を含みます。)からの診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」といいます。)の開示請求があった場合、診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示を行っています。あらかじめ以下の内容をご覧いただき、お手続きいただきますようお願いいたします。

請求できる方

開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

  1. 被保険者または被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。以下「加入者」という。)
  2. 加入者が未成年者、または成年被後見人である場合における法定代理人
  3. 加入者が開示請求について委任をした任意代理人

請求先

必要書類

1.加入者ご本人が請求するとき

  1. 診療報酬明細書等開示請求書
  2. 本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーと併せて住民票の写しを同封してください。)
  3. 婚姻等によって開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合は、現姓と旧姓の両方を確認し得る書類(戸籍謄本、住民票の写し等)
  • 本人確認書類は公的機関等が発行したもので、1.の開示請求書に記載された氏名・生年月日・住所が確認できるものをご準備ください。
本人確認書類(例)

運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、在留カード、特別永住者証明書、医療保険者が発行した資格確認書 等

  • 郵送でのご請求の際に、資格確認書のコピーを同封される場合は、記号・番号、枝番(印刷されている場合のみ)、二次元コード、保険者番号を塗りつぶしたコピーを同封してください。
  • 郵送でのご請求の際に、個人番号(マイナンバー)カードのコピーを同封される際は、表面(顔写真のある面)のみのコピーを同封してください。裏面(個人番号(マイナンバー)が記載された面)のコピーは同封しないでください。

2.法定代理人が請求するとき

  1. 診療報酬明細書等開示請求書
  2. 加入者の本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーを同封してください。)
  3. 法定代理人の本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーと併せて住民票の写しを同封してください。)
  4. 加入者の法定代理人であることを証明する次のいずれかの書類
    ア.戸籍謄本または抄本
    イ.住民票の写し
    ウ.登記事項証明書
    エ.家庭裁判所の証明書
    オ.その他法定代理関係を確認しうる書類
  • 2.3.の本人確認書類は、前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。

3.任意代理人が請求するとき

  1. 診療報酬明細書等開示請求書
  2. 加入者の本人確認書類※(郵送でご請求の場合はコピーを同封してください。)
  3. 任意代理人の本人確認書類※(郵送でのご請求の場合はコピーと併せて住民票の写しを同封してください。)
  4. 加入者本人の署名・押印がある委任状
  5. 委任状に押印された委任者印の印鑑登録証明書
    なお、2の加入者の本人確認書類として印鑑登録証明書を提出している場合は、5.を兼ねるものとします。
  • 2.3.の本人確認書類は、前述1.の本人確認書類(例)をご確認ください。

開示請求手続き必要書類一覧表

請求者 開示請求に必要な書類

 

ご本人
(A)

 

  • Aの本人確認書類
  • Aの住民票の写し(開示請求書を郵送で提出する場合)
法定代理人
(B)
  • Aの本人確認書類
  • Bの本人確認書類
  • 戸籍謄本等
  • Bの住民票の写し(開示請求書を郵送で提出する場合)
任意代理人
(C)
  • Aの本人確認書類(※)
  • Cの本人確認書類
  • 委任状
  • Aの印鑑登録証明書
  • Cの住民票の写し(開示請求書を郵送で提出する場合)
  • 印鑑登録証明書で兼ねるものとする。
住民票の写し

住民票の写しはコピーではなく原本が必要です。

手数料

開示にかかる手数料は、加入者一人につき1年度分(4月~翌3月)を1件として取扱い、1件300円となります。
開示請求後に手数料を納付するための納付書をお送りします。
なお、レセプトを保有する協会けんぽ支部が複数の場合は支部ごとに1件、また、健康保険と船員保険の制度ごとに1件となります。

開示の決定

開示(不開示)決定の通知は、開示請求書類を受理し、手数料の納付が確認できてから、おおよそ1か月程度で行います。
開示決定通知とともに、「開示の実施方法等申出書」を送付しますので、ご希望の開示実施方法(協会窓口での受取 または 郵送での受取)を記入しご返送ください。
郵送での開示を希望する場合、郵送代金は請求する方のご負担となりますのでご了承ください。
詳しくは、開示請求を行う協会けんぽ支部にお問い合わせください。

その他

  1. レセプトの開示に当たっては、加入者ご本人の診療上支障が生じないことを保険医療機関等に確認いたします。レセプトを開示することが診療上支障が生じると判断された場合は、不開示決定を行う場合もあります。
  2. レセプトの開示について保険医療機関等に照会を行い回答を受けて開示・不開示の決定を行いますので、開示(不開示)決定通知までに1か月以上かかる場合があります。
  3. 調剤報酬明細書のみを開示した場合においては、開示後に当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局へ開示したことをお知らせします。
  4. 協会では、レセプトの内容(診療内容)についての照会には対応することができません。保険医療機関等に直接お問い合わせください。
  5. レセプトは、保険医療機関及び保険薬局が、保険診療に要した費用を保険請求するために一定の基準に従って作成されるものであり、必ずしも診療内容の全てが記載されているものではありません(保険診療外のものは記載がありません)。
  6. 不開示決定の場合でも、手数料は返還されません。