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船舶所有者の皆様へ 令和5年度被扶養者資格再確認について

船員保険部では、法令に基づき、被扶養者の方が現在も被扶養者としての要件を満たしているか確認させていただくため、毎年度被扶養者資格の再確認を実施しております。

令和5年度被扶養者資格再確認について、実施を延期しておりましたが、下記のとおりスケジュール等を改め、実施させていただきます。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。


 1.実施時期

 
・「被扶養者状況リスト」等の発送予定日:令和6年1月22日

・提出期限:令和6年2月9日


 2.再確認の対象となる被扶養者


 令和5年4月1日時点で満16歳以上の被扶養者

 ※令和5年11月9日現在において、船員保険部で資格が現存中であることを確認できた方が対象です。

 ※被扶養者となった日(認定日)が令和5年4月1日以降の方は除きます。

 【令和6年能登半島地震の影響を踏まえた再確認の実施について】

この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

地震の影響を踏まえ、次の船舶所有者様に対しては今年度の被扶養者資格の再確認を実施いたしません。

・所在地が石川県内の船舶所有者様

 来年度以降も引き続き被扶養者の資格再確認を実施して参りますので、その際はご協力の程、宜しくお願いします。


 3.全国健康保険協会船員保険部からお送りするもの


 ① 被扶養者状況リスト(「正:全国健康保険協会船員保険部提出用」、「副:船舶所有者様控え)」

  リーフレット(被扶養者資格再確認の方法や添付書類のご案内等)

 ③ 被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)

 ④ 被扶養者現況申立書(別居者がいる場合に提出が必要)

 ⑤ 返信用封筒


 4.確認方法


船舶所有者様より被保険者の方に対して、「被扶養者状況リスト」にお名前が記載されている被扶養者が船員保険の被扶養者要件を満たしているか確認いただき、「被扶養者状況リスト」に確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。

(添付書類の有無についてはお送りするリーフレットにてご確認ください。)

 ※対象者の中に令和6年能登半島地震の影響で現況確認が困難な方がいる場合は、その旨を「船員保険被扶養者状況リスト」の空欄へご記入のうえ、提出いただきますようお願いします。


 5.「年収(130万円)の壁」への対応について

 

先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、円滑な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。

被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、次のとおり書類をご提出ください。


①被扶養者状況リストの「人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加している」にチェックする。

②「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リストに添付する。

 ※収入を確認する書類(所得証明書等)を添付いただく必要はございません。


【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】

事業主の証明様式(Word)

事業主の証明様式(PDF)

※事業主の証明は、被扶養者を雇う事業主より証明いただくものになります。

※「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。


6.その他


(1)船員保険の被扶養者の範囲や収入などの要件について

こちら(全国健康保険協会船員保険部ホームページ)をご覧ください。


(2)新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

医療職が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、特例により被扶養者資格再確認時の収入には算定しません。

 【特例措置の対象者】

  ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)の被扶養者

 【対象となる収入】

  令和3年4月から令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する給与収入

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