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東京支部

令和08年08月13日

健康保険高齢受給者「基準収入額適用申請」についてのご案内

70歳以上かつ標準報酬月額が28万円以上の被保険者本人とその被扶養者の方は、一部負担金の割合が「3割」となりますが、令和7年(2025年)中の収入が基準収入額に満たない場合は、令和8年8月31日までに「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」をご提出いただくと、令和8年9月1日より一部負担金の割合が「2割」負担になります。
令和7年中の収入を確認いただき、基準収入額未満であった場合は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」をご提出ください。
なお、9月以降にご申請された場合は、原則として申請があった月の翌月から適用となりますのでご注意ください。

基準収入額の確認および申請手続き方法等は以下からご確認ください。

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