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滋賀支部

令和08年03月31日

健診機関に対する特定健診の健診費用の過払い

発生年月日
令和08年02月03日
事案
協会けんぽ滋賀支部と健診機関との間で誤った健診費用単価で契約を締結したことにより、健診費用1,468円の過払いが発生したもの
発生原因
双方(協会けんぽ滋賀支部と健診機関)の認識誤りのため
判明日
令和08年02月03日
判明契機
契約内容を見直した結果、誤った単価で契約を締結していたことが判明したもの
対応
契約に関する適切な取り扱いを健診機関と共有しました
再発防止策
契約内容の確認を徹底することにより再発防止に努めます