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埼玉支部

保険証の回収・返却についてのお願い

令和04年03月22日

保険証をご使用いただけるのは退職日までです。退職日の翌日以降は使用できませんので、速やかにご返却をお願いいたします。

加入者様へ 保険証返却のお願い

  • ご退職時(または扶養から外れたとき)には、必ず保険証を速やかに事業主様へご返却ください。
  • 退職日の翌日以降に保険証を使用された場合は、協会けんぽが負担した医療費を返還していただくことになります。

事業主様・社会保険事務ご担当者様へ 保険証回収のお願い

  • 従業員様がご退職された(または扶養から外れた)ときは、速やかに保険証を回収してください。
  • 回収した保険証は「資格喪失届」(または「被扶養者異動届」)に添付の上、日本年金機構へお届出をお願いします。
紛失等で保険証が回収できない場合は?

日本年金機構へのお届け時に「回収不能届」を添付してください。

日本年金機構への届け出後に社員から保険証を回収した場合は?

協会けんぽへ保険証をご返却ください。

周知用リーフレットをご活用ください

画像をクリックでリーフレットのダウンロードができます。

退職される方へあらかじめお渡しいただくなど、保険証の回収にご協力をお願いいたします。

保険証返却に関する文書をお送りしています

  • ご退職等で健康保険の資格を喪失後、保険証の回収が確認できていない方に対し、保険証の返却を依頼する文書をお送りしています。速やかな返却にご協力をお願いいたします。
  • 保険証の回収登録の時期により、すでにご返却いただいている方へ文書が届く場合がございます。行き違いですので何卒ご容赦ください。