【事業所様へ】健康診断に基づく受診勧奨のお願い
令和03年05月28日
協会けんぽ埼玉支部では、生活習慣病予防健診の結果が要治療と判定されながら、医療機関を受診されていない方に対して受診勧奨を実施しておりますが、勧奨後3か月以内の受診率は10%程度です。
従業員様の健診結果をご確認された際に、「要治療・要精密検査」に該当された方につきましては、ご担当者様からも医療機関の受診をお勧めいただきますようご協力をお願いいたします。
受診勧奨を行っていただく際にお渡しいただくフォーマットをご提供いたしますので、ぜひご活用ください!
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- 主な内容
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- 労働安全衛生法においても、「事業者は、(略)健康診断における医師の診断の結果に基づき、二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業所に提出するよう働きかけることが適当である。」とされています。