定期健康診断(事業者健診)結果のご提供のお願い
令和07年07月25日
健診結果を提供したらどうなるの?
協会けんぽの健康サポート(特定保健指導)を無料で受けていただけます。
健診結果より、生活習慣病になるリスクが高い従業員の方は、協会けんぽの保健師・管理栄養士による健康サポートを無料で受けていただけます。
従業員ご本人様は生活習慣を見直すことができ、事業主様は従業員の健康管理ができて一石二鳥です。
提供するにはどうしたらいいの?
協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診している場合
健診結果の提供は不要です。
契約健診機関で受診している場合
「提供依頼書」を協会けんぽに提供してください。健診機関から協会けんぽに健診結果の提供を受けます。
契約健診機関で受診していない場合
下記の対象者の健診結果の写しを協会けんぽに提供してください。
- 年1回の従業員様の定期健診が終わりましたら、毎年の提供をお願いしております。
健診結果の提供が必要な対象者(次の1~2をすべて満たす方)
- 協会けんぽの加入者
- 事業主様が実施された定期健診を受診された方(協会けんぽの「生活習慣病予防健診」を受診された方を除く)
提供が必要な健診項目
- 基本データ
健康保険の記号・番号、氏名(カナ)、生年月日、性別、健診機関名、健診受診日
- 健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(空腹時中性脂肪または随時中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロール)、空腹時血糖(食直後を除き随時血糖可)又はHbA1c、肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))、尿検査(尿糖、尿たんぱく)、メタボリックシンドローム判定、医師の診断、医師名
- 問診項目
既往歴、自覚症状・他覚的症状、服薬歴、喫煙歴
- 協会けんぽにおいて特定健康診査項目以外の項目については、利用致しません。協会けんぽ奈良支部において適切に廃棄させていただきます。
個人情報である健診結果を提供することは問題ないの?
健診結果の提供は「高齢者の医療の確保に関する法律」により義務付けられています。
高齢者の医療の確保に関する法律【高齢者の医療の確保に関する法律第27条】により、事業主様が健診結果を医療保険者(協会けんぽのような健康保険の運営主体)へ提供することが義務付けられており問題はありません。また、このような法律に義務付けがある場合、健診を受けた方(従業員様)の同意も必要ありません。【個人情報の保護に関する法律第27条】
【高齢者の医療の確保に関する法律第27条】
(特定健康診査等に関する記録の提供)
3.保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業所等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
4.前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診断若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
【個人情報の保護に関する法律 第27条】
(第三者提供の制限)
個人情報取扱事業者は、次に揚げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合(高齢者の医療の確保に関する法律を含みます)
以下、略
令和7年度 事業者健診結果取得勧奨業務の外部委託について
協会けんぽ奈良支部では、加入者の皆さまの健康保持・増進を目的に、事業者健診結果取得に関する業務の一部を外部委託しています。
つきましては、下記の委託業者より、事業所の皆さまへご連絡させていただくことがありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
記
委託先業者:CENTRIC株式会社
所在地:和歌山市板屋町22 和歌山中央通りビル6階
電話番号:050-3852-4167
業務委託内容:事業者健診結果取得勧奨業務
委託期間:令和7年8月1日~令和8年3月31日
以上
問い合わせ先:保健グループ TEL 0742-30-3700(代表)自動音声案内で【2】を押してください